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その他 固定資産税の課税免除(過疎法)(宇佐市)

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「宇佐市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合する設備投資を行った事業者に対し、固定資産税を3年間免除します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 大分県宇佐市
助成率 10分の10
実施機関 宇佐市
対象者 市内において事業用資産を取得した事業者
2024/09/25 更新

特徴

実施機関名 宇佐市
概要 ■概要
 個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
 課税免除を受けるためには、設備投資が「宇佐市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。
 ※県にも同様の申請をすることで、事業税および不動産取得税の免除をうけることができます。

■対象地域
 宇佐市全域

■対象業種
 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

■対象者
 青色申告書を提出する事業者

■対象資産
 令和6年3月31日までに取得等(※1)した建物・附属設備、機械装置(※2)、構築物、土地の一部(※3)
(※1)取得等とは
   (1)取得、製作、建設
   (2)建物及び附属設備の増築、改築、修繕、模様替えのための工事(資本金の額が5000万円以下の場合に限る)
(※2)機械装置については旅館業を除く
(※3)土地の一部とは
    取得から1年以内に当該土地を敷地として対象家屋の建設着手があった場合、対象家屋の垂直投影面積相当部分

■取得価格要件
 決算年度中に取得した対象資産の合計額が下記に達していること。
 ・資本金5000万円以下:取得価格500万円
 ・資本金5000万円超1億円以下:取得価格1000万円
 ・資本金1億円超:取得価格2000万円
 ※農林水産物等販売業と情報サービス業については、資本金に係わらず取得価格が500万円から申請可能です。

■申請方法
 事業年度終了の日(延長申告している場合は延長期限)から2か月以内に、上記申請書を企業立地推進室に提出してください。
 ※県への申請については、大分県北部振興局地域振興班にお尋ねください。

■問い合わせ先
 商工振興課 企業立地推進室
 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
 電話番号:0978-27-8167
 ファックス:0978-27-8250
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 各社の固定資産税額により異なる
助成率 10分の10
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 市内において事業用資産を取得した事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、小売業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大分県宇佐市
訪問の必要性 必要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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