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埼玉県
公募期限が終了しました
補助金
地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金(宮崎県)
勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年04月20日
上限金額
ー
地域
宮崎県
助成率
10分の10(補助対象経費の区分により異なる)
実施機関
宮崎県
対象者
県内の医療機関
2023/10/02 更新
特徴
実施機関名
宮崎県
概要
■対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている下記の医療機関。
1.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1000件以上2000件未満であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関。
2.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関。
(2) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関。
3.地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 急性期・高度急性期病棟を持つ総合周産期医療センター又は地域周産期医療センターの指定を受ける医療機関。
(2) 大半が小児医療を提供し小児救急医療を行う病院。
(3) 「精神科救急医療体制整備事業」における精神科救急医療施設に指定され、夜間・休日の措置入院及び緊急措置入院の対応を年間12件以上行っている精神科医療機関。
(4) 診療報酬の超急性期脳卒中加算の算定が年間25件以上の医療機関。
(5) 急性心筋梗塞等に対する治療件数が年間60件以上の医療機関。
(6) その他、高度のがん治療を専門に行っている医療機関のうち急性期・高度急性期病棟を持つ医療機関、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理を行う医療機関、児童精神科を行う病院(児童精神科病床数を対象とする)等。
4.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 機能強化型在宅療養支援診療所の単独型
(2) 機能強化型在宅療養支援病院の単独型
■補助対象経費
医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費。
(経費例)・ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテなど)
・休憩室の整備
・社労士等による改善支援アドバイス費用
・短時間勤務要員の確保経費など
■補助基準額
病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数×133千円
■補助率
資産の形成に繋がると知事が認める事業 10分の9以内、その他の事業 10分の10以内
■補助額
「補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額」と「補助基準額」とを比較していずれか少ない額(1000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)
■提出期限
事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月20日まで
■申請書提出先
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県医療政策課医師確保担当
■問い合わせ先
福祉保健部医療政策課医師確保担当
電話:0985-26-7451
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:ishishohei@pref.miyazaki.lg.jp
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている下記の医療機関。
1.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1000件以上2000件未満であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関。
2.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関。
(2) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関。
3.地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 急性期・高度急性期病棟を持つ総合周産期医療センター又は地域周産期医療センターの指定を受ける医療機関。
(2) 大半が小児医療を提供し小児救急医療を行う病院。
(3) 「精神科救急医療体制整備事業」における精神科救急医療施設に指定され、夜間・休日の措置入院及び緊急措置入院の対応を年間12件以上行っている精神科医療機関。
(4) 診療報酬の超急性期脳卒中加算の算定が年間25件以上の医療機関。
(5) 急性心筋梗塞等に対する治療件数が年間60件以上の医療機関。
(6) その他、高度のがん治療を専門に行っている医療機関のうち急性期・高度急性期病棟を持つ医療機関、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理を行う医療機関、児童精神科を行う病院(児童精神科病床数を対象とする)等。
4.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う、次のいずれかに当てはまる医療機関。
(1) 機能強化型在宅療養支援診療所の単独型
(2) 機能強化型在宅療養支援病院の単独型
■補助対象経費
医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費。
(経費例)・ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテなど)
・休憩室の整備
・社労士等による改善支援アドバイス費用
・短時間勤務要員の確保経費など
■補助基準額
病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数×133千円
■補助率
資産の形成に繋がると知事が認める事業 10分の9以内、その他の事業 10分の10以内
■補助額
「補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額」と「補助基準額」とを比較していずれか少ない額(1000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)
■提出期限
事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月20日まで
■申請書提出先
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県医療政策課医師確保担当
■問い合わせ先
福祉保健部医療政策課医師確保担当
電話:0985-26-7451
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:ishishohei@pref.miyazaki.lg.jp
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい、ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
上限金額(助成額等)
使用病床数により異なる
助成率
10分の10(補助対象経費の区分により異なる)
対象費用
ICT機器整備費用,休憩室整備費用,社労士等による改善支援アドバイス費用,短時間勤務要員の確保経費等
申込条件
対象者
県内の医療機関
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
医療
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮崎県
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年04月20日