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非営利法人(医療法人を除く)
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非営利法人(医療法人を除く)
助成金
介護人材緊急確保対策事業(立川市)
介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了し、かつ、市内の介護サービス事業所で介護職員として継続して3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
東京都立川市
助成率
10分の10
実施機関
立川市
対象者
立川市内で事業所を運営する介護サービス事業者(法人)
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
立川市
概要
■補助対象事業者
〇市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)が対象となります。
1.介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
2.法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
3.法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
4.法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
5.法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■対象となる経費
1.介護サービス事業者が、研修事業者に直接支払った補助対象となる職員の受講費用(必須テキスト代及び実習費を含み、交通費、振込手数料、補講料、追加受験料等を除く)。
2.補助対象となる介護職員が負担した受講費用に対して、介護サービス事業者が支払った支給金(給与、賃金、諸手当等と明確に区分して支給した場合に限る)等
■補助金額
1.介護職員初任者研修受講費用(支給金等)
・上限10万円/1人
2.介護福祉士実務者研修受講費用(支給金等)
・上限10万5千円/1人
3.介護福祉士資格取得費用(支給金等)
・上限10万円/1人
■申請受付期限
令和7年3月31日まで(必着)
〇市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)が対象となります。
1.介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
2.法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
3.法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
4.法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
5.法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■対象となる経費
1.介護サービス事業者が、研修事業者に直接支払った補助対象となる職員の受講費用(必須テキスト代及び実習費を含み、交通費、振込手数料、補講料、追加受験料等を除く)。
2.補助対象となる介護職員が負担した受講費用に対して、介護サービス事業者が支払った支給金(給与、賃金、諸手当等と明確に区分して支給した場合に限る)等
■補助金額
1.介護職員初任者研修受講費用(支給金等)
・上限10万円/1人
2.介護福祉士実務者研修受講費用(支給金等)
・上限10万5千円/1人
3.介護福祉士資格取得費用(支給金等)
・上限10万円/1人
■申請受付期限
令和7年3月31日まで(必着)
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
※職員1人につき10万円
助成率
10分の10
対象費用
受講費
申込条件
対象者
立川市内で事業所を運営する介護サービス事業者(法人)
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
介護
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都立川市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間
締切日
応募受付期間