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山口県
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山口県
助成金
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)(沖縄県)
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
240万円
地域
沖縄県
助成率
3分の1
実施機関
厚生労働省
対象者
沖縄県内の事業所
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な受給要件
受給するためには、1によって事業の計画書を提出、2による施設設置等の設置・整備、3による「対象労働者」の雇入れの実施、5を満たした場合に受給することができます。
※中小企業事業主の場合は、1~3の措置に加えて、4による「沖縄新規学卒者の雇入れ」を行うことができます。
1.計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
(1)沖縄県において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れ行う計画であること
(2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
2.施設設置等
次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
(1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
(3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上(中小企業事業主の場合は100万円以上)であること
3.対象労働者の雇い入れ
次の(1)の対象労働者を(2)の条件で雇い入れること
(1)対象労働者
本コースおける「対象労働者」は、次の[1]~[2]のすべてに該当する求職者です。
[1]沖縄県内に居住する者であること
[2]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
(2)雇い入れの条件
2の施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること
[1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
[2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
[3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
4.沖縄新規学卒者の雇い入れ
沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
(1)雇い入れの条件
設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。
[1]中小企業事業主であること
[2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象労働者のほかに雇い入れること
[3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
[4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
5.事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること
■支給額
(1)沖縄助成金対象者1人あたり、雇い入れ事業主が算定期間中に当該沖縄助成金対象者に支払った賃金に相当する額に下表の割合を乗じた額が支給されます。
・対象労働者:中小企業以外1/4(1/3※)、中小企業1/3(1/2※)
・沖縄新規学卒者:中小企業1/3
※()内は沖縄助成金対象者の定着状況が特に優良であると認められる場合における2年目の助成率
(2)ただし、沖縄助成金対象者1人につき、年間120万円(各算定期間1人につき60万円)を上限とします。
■支給対象期間
完了日後の賃金締切日の翌日から起算して、1年間
※沖縄助成金対象者の定着状況が特に優良であると認められる場合は2年間
■お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)
ハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
支給申請窓口(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)
受給するためには、1によって事業の計画書を提出、2による施設設置等の設置・整備、3による「対象労働者」の雇入れの実施、5を満たした場合に受給することができます。
※中小企業事業主の場合は、1~3の措置に加えて、4による「沖縄新規学卒者の雇入れ」を行うことができます。
1.計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
(1)沖縄県において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れ行う計画であること
(2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
2.施設設置等
次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
(1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
(3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上(中小企業事業主の場合は100万円以上)であること
3.対象労働者の雇い入れ
次の(1)の対象労働者を(2)の条件で雇い入れること
(1)対象労働者
本コースおける「対象労働者」は、次の[1]~[2]のすべてに該当する求職者です。
[1]沖縄県内に居住する者であること
[2]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
(2)雇い入れの条件
2の施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること
[1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
[2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
[3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
4.沖縄新規学卒者の雇い入れ
沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
(1)雇い入れの条件
設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。
[1]中小企業事業主であること
[2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象労働者のほかに雇い入れること
[3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
[4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
5.事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること
■支給額
(1)沖縄助成金対象者1人あたり、雇い入れ事業主が算定期間中に当該沖縄助成金対象者に支払った賃金に相当する額に下表の割合を乗じた額が支給されます。
・対象労働者:中小企業以外1/4(1/3※)、中小企業1/3(1/2※)
・沖縄新規学卒者:中小企業1/3
※()内は沖縄助成金対象者の定着状況が特に優良であると認められる場合における2年目の助成率
(2)ただし、沖縄助成金対象者1人につき、年間120万円(各算定期間1人につき60万円)を上限とします。
■支給対象期間
完了日後の賃金締切日の翌日から起算して、1年間
※沖縄助成金対象者の定着状況が特に優良であると認められる場合は2年間
■お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)
ハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
支給申請窓口(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)
課題・資金使途
研究開発を行いたい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
240万円
助成率
3分の1
対象費用
賃金
申込条件
対象者
沖縄県内の事業所
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
沖縄県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
厚生労働省,都道府県労働局,公共職業安定所(ハローワーク)
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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