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香川県
公募期限が終了しました
助成金
障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)(全国)
雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
96万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者
全国の雇用保険適用事業所の事業主
2023/10/02 更新
特徴
実施機関名
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要
■措置の概要
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(=雇用)または委嘱すること
■支給対象障害者
措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難病等患者
・高次脳機能障害のある方
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。
■事業主の要件
ア)支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
イ)計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
ウ)支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること
エ)事業所において、次の1~3の書類を整備、保管している事業主であること
1.出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
2.賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
3.離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
オ)支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
■支給額
(1)職場支援員を配置(雇用)した場合
※1人の職場支援員につき支給対象障害者3人まで。
ア)短時間労働者以外の労働者
1.支給月額:4万円(3万円)
2.支給対象期間:2年(2年)
※精神障害者の場合3年
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月
3.支給限度額:24万円(18万円)×4期
※精神障害者の場合:6期
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:1期
イ)短時間労働者
1.支給月額:2万円(1.5万円)
2.支給対象期間:2年(2年)
※精神障害者の場合:3年
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:6か月
3.支給限度額:12万円(9万円)×4期
※精神障害者の場合:6期
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:1期
(2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
支給対象期の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり1万円
※実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
■認定申請期限
認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱を行おうとする日の前日から起算して1か月前までです。
なお、郵送による提出の場合は認定申請期限当日までの消印があるものが有効です。
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
都道府県支部ページ(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(=雇用)または委嘱すること
■支給対象障害者
措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難病等患者
・高次脳機能障害のある方
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。
■事業主の要件
ア)支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
イ)計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
ウ)支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること
エ)事業所において、次の1~3の書類を整備、保管している事業主であること
1.出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
2.賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
3.離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
オ)支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
■支給額
(1)職場支援員を配置(雇用)した場合
※1人の職場支援員につき支給対象障害者3人まで。
ア)短時間労働者以外の労働者
1.支給月額:4万円(3万円)
2.支給対象期間:2年(2年)
※精神障害者の場合3年
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月
3.支給限度額:24万円(18万円)×4期
※精神障害者の場合:6期
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:1期
イ)短時間労働者
1.支給月額:2万円(1.5万円)
2.支給対象期間:2年(2年)
※精神障害者の場合:3年
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:6か月
3.支給限度額:12万円(9万円)×4期
※精神障害者の場合:6期
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合:1期
(2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
支給対象期の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり1万円
※実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
■認定申請期限
認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱を行おうとする日の前日から起算して1か月前までです。
なお、郵送による提出の場合は認定申請期限当日までの消印があるものが有効です。
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
都道府県支部ページ(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
96万円
助成率
定額支給
対象費用
委嘱費
申込条件
対象者
全国の雇用保険適用事業所の事業主
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構