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助成金 障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)(全国)

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中途障害者等に対して、療養のための休職等の後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職務開発その他職場復帰のために必要な措置を講じる事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 81万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 全国の雇用保険適用事業所の事業主
2023/10/02 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■措置の概要
中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、次の(1)または(2)の職場復帰のための措置を講じる場合に助成します。
(1)時間的配慮等
(2)職務開発等
(3)(2)に伴う講習の実施

■支給対象障害者
職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者
・精神障害者(発達障害のみを有する方を除きます)
・難病等患者
・高次脳機能障害のある方
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。

■事業主の要件
ア)支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
イ)計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
ウ)支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること
エ)事業所において、次の1~3の書類を整備、保管している事業主であること
1.出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
2.賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
3.離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
オ)支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

■支給額
(1)支給対象障害者1人あたり、下表に示す月額に、支給対象期の月数(※)を乗じて得た額を支給します。
※就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除きます。
なお、有給休暇等の日数は出勤割合を算出する際の出勤日数とみなします。
1.支給月額:6万円(4.5万円)
2.支給対象期間最大:1年(1年)
3.各支給対象期における支給限度額:36万円×2期(27万円×2期)
注:()内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。
(2)職務開発等に関する措置に伴い講習を行った場合、上記の額に加えて、その講習に要した対象経費に応じて、下表の額を支給します。
要した経費:支給対象期における支給額
5万円以上10万円未満:3万円(2万円)
10万円以上20万円未満:6万円(4.5万円)
20万円以上12万円:(9万円)
支給対象期間:1年(1年)
※()内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。

■対象経費
講師への謝金、講師の旅費、講習を実施する会場の使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する講習の受講料等の実費(支給対象事業主が費用を負担した場合に限ります)および講習に参加する支給対象障害者の賃金。

■認定申請期限
(1)支給対象障害者の職場復帰の予定日の前日から起算して3週間前の応当日までです。ただし、意見書の内容と整合する措置を記載した認定申請書等の提出については、職場復帰の予定日の前日までとします。

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
都道府県支部ページ(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)
課題・資金使途 社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 81万円
助成率 定額支給
対象費用 講師謝金,講師旅費,会場使用料,教材費,資料代,講習受講料,賃金

申込条件

対象者 全国の雇用保険適用事業所の事業主
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

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