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公募期限が終了しました
給付金 中小企業給与改善奨励金(高崎市)

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高崎市では、物価上昇が続く中、従業員(雇用継続中)の賃上げ実施や実施予定により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、中小企業給与改善奨励金を交付する事業を新たに実施します。

公募期間 2023年07月03日 ~ 2024年03月31日
上限金額 150万円
地域 群馬県高崎市
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 高崎市
対象者 高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業
2023/10/26 更新

特徴

実施機関名 高崎市
概要 ■対象となる事業者
高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。

■奨励金の交付条件
〇下記の要件のいずれにも該当する者
1.正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
2.令和5年4月1日から令和5年12月31日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。ただし、中小企業者の事業会計の直近に限り、決算期等が令和5年4月1日以前であり、その時点において、すでに増額改定を実施し、令和5年4月1日以降も増額改定の影響が及んでいる中小企業者も含む。
3.関係する法令等に違反していないこと。
4.市税の滞納がないこと。
5.国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。
6.高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。
7.風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

■奨励金の額
従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)

■申請期間
令和5年7月3日(月)~現在受付中
※申請状況により受付を終了する可能性もあります。
課題・資金使途 事業再生を行いたい
上限金額(助成額等) 150万円
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県高崎市
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年07月03日 ~ 2024年03月31日

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