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公募期限が終了しました
給付金 企業立地促進条例(古賀市)

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市内指定地域で事業所を新設又は増設し事業を開始する事業者に対し、各種支援措置を実施します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 5,780万円
地域 福岡県古賀市
助成率 10分の10(奨励金の区分により異なる)
実施機関 古賀市
対象者 古河市内指定地域で事業所を新設又は増設し事業を開始する事業者
2023/10/26 更新

特徴

実施機関名 古賀市
概要 ■支援措置の要件
1.指定地域での事業開始
  指定地域は、福岡県が策定し、国が同意する企業立地の促進に関する基本計画で
集積区域と指定されている地域。
  古賀市内では、工業団地・古賀物流団地・JR古賀駅周辺の企業立地済みの工業地域。
2.指定業種
  製造業、情報通信技術利用業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業 ○自然科学研究所
3.常時雇用従業員数
  期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員の人数が5人以上であること。
4.投下固定資産総額
  事業開始に伴い取得した事業の用に供する固定資産の総額が2億円以上であること。
 (対象固定資産)
  ・家屋または構築物/建設の着手から3年以内に事業開始し、事業開始日から直近の1月1日に建設されているものに限る。
  ・土地/取得の日から3年以内に家屋または構築物の建設に着手したものに限る。

■支援措置の概要
〇固定資産税の課税免除
 事業開始(事業所を新設または増設し、事業を開始すること)に伴い建築(増築)した家屋や構築物、取得した土地に課税する固定資産税を3年度分免除。
〇雇用奨励金の交付
 新規に正規雇用し、その従業員が古賀市に在住している(した)場合に、 一人当たり12万円を交付する。本社機能を設置した場合は、一人当たり24万円を交付する。
※本社機能を設置しない事業者の場合、ふるさと就労促進奨励金の交付対象者については対象外としふるさと就労促進奨励金を交付。
※1事業者100人を限度。
〇本社等立地交付金の交付
 事業開始前後1年以内に本社機能の設置を行った事業者に対して、交付金を交付する。
1.常時雇用従業員の転入に要する費用(転入費用)※1事業者100人を上限とする
  事業開始日前後1年以内に古賀市に転入し、事業開始日から1年経過した後の直近の1月1日に古賀市住民基本台帳に記録されている従業員数 × 金額(転出地域により決定(※))
 (※)九州 5万円、近畿・中国・四国 10万円、中部 15万円、関東・東北 20万円、北海道・海外 30万円
2.本社機能の設置に必要となる事務的経費
  資本金の額に応じて交付(※)
 (※)1000万円以上1億円未満 20万円、1億以上10億円未満 50万円、10億円以上50億円未満 210万円、50億円以上 360万円
3.本店登記の費用
  本店登記をした場合に限り交付(一律20万円)

■問い合わせ先
 古賀市商工政策課
 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
 電話:092-942-1176
 Eメール:shoukou@city.koga.fukuoka.jp
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等) 5,780万円 固定資産税の課税免除を除く
助成率 10分の10(奨励金の区分により異なる)
対象費用 固定資産税,新規雇用費用,本社機能設置に要する経費

申込条件

対象者 古河市内指定地域で事業所を新設又は増設し事業を開始する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、卸売業、運輸業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 福岡県古賀市
訪問の必要性 必要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

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