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制度融資
新事業開拓支援資金(事業転換促進関連 )(栃木県)
栃木県では、県内で同一事業を1年以上営む中小企業者の方で、現在の事業と異なる新たな事業に取り組み、県の認定を受けた方が事業に必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
7,000万円
金利
0.00%
~
1.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
栃木県
地域
栃木県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
栃木県の中小企業者
特徴
実施機関名
栃木県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者及び中小企業団体であって、次の全ての要件を満たすもの。
1.新たに開始する事業が、現在の事業と「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)」で小分類を異にするもの。
2.新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に当該企業の全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの。
3.新たな分野での事業性、収支見込み等を記載した事業転換計画を作成し、融資対象事業としての適格性について県の認定を受けたもの。
※融資対象の事業は、現在行っている事業を継続又は縮小(廃止を含む。)し、新たに開始する事業で、県により新事業開拓支援資金(事業転換促進関連)の融資対象事業として認定を受けた事業。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円
・設備資金:5000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者及び中小企業団体であって、次の全ての要件を満たすもの。
1.新たに開始する事業が、現在の事業と「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)」で小分類を異にするもの。
2.新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に当該企業の全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの。
3.新たな分野での事業性、収支見込み等を記載した事業転換計画を作成し、融資対象事業としての適格性について県の認定を受けたもの。
※融資対象の事業は、現在行っている事業を継続又は縮小(廃止を含む。)し、新たに開始する事業で、県により新事業開拓支援資金(事業転換促進関連)の融資対象事業として認定を受けた事業。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円
・設備資金:5000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
栃木県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の小口零細企業保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
1.60%
借入可能額(融資限度額)
7,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による