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不動産業
公募期限が終了しました
補助金
創業者店舗賃貸借促進補助(土岐市)
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
ー
地域
岐阜県土岐市
助成率
2分の1
実施機関
土岐市
対象者
土岐市内で創業した者に店舗又は店舗の敷地である土地を賃貸した者
2023/12/06 更新
特徴
実施機関名
土岐市
概要
■対象者
〇補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 創業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業者をいう。以下同じ。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2) 前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定支援事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア) 常時従事する者がいない事業
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ) その他市長が適当でないと認める事業
■補助対象経費
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額
■補助金額
補助率:固定資産税額の2分の1
※ただし、店舗に事業以外に供される部分がある場合は、当該部分に対して賦課された固定資産税額を除いた額により計算する。
■交付期間
認定日から起算して12月を経過した日の属する年度から3年間を限度とする。
〇補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 創業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業者をいう。以下同じ。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2) 前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定支援事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア) 常時従事する者がいない事業
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ) その他市長が適当でないと認める事業
■補助対象経費
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額
■補助金額
補助率:固定資産税額の2分の1
※ただし、店舗に事業以外に供される部分がある場合は、当該部分に対して賦課された固定資産税額を除いた額により計算する。
■交付期間
認定日から起算して12月を経過した日の属する年度から3年間を限度とする。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
※固定資産税額により異なります
助成率
2分の1
対象費用
投下固定資産額
申込条件
対象者
土岐市内で創業した者に店舗又は店舗の敷地である土地を賃貸した者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
不動産業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県土岐市
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日