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補助金
ものづくり創業支援補助金(浜松市)
はままつ起業家カフェでは、事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進するために、浜松市内で新たにものづくりに係る創業を行う者に対して、開業に際し要する設備費等の経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月07日
上限金額
50万円
地域
静岡県浜松市
助成率
2分の1以内
実施機関
浜松市
対象者
浜松市内で中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
浜松市
概要
■補助対象者
〇次の要件を全て満たす人
(1)令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、下表の補助対象業種を中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
※個人の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたことが確認できる人等
(3)市税の滞納がない人
■補助対象業種
1.<製造業>
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
2.<情報通信業>
情報サービス業、インターネット附随サービス業
■補助対象経費
専ら補助対象事業のために使用される単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:50万円
〇次の要件を全て満たす人
(1)令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、下表の補助対象業種を中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
※個人の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたことが確認できる人等
(3)市税の滞納がない人
■補助対象業種
1.<製造業>
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
2.<情報通信業>
情報サービス業、インターネット附随サービス業
■補助対象経費
専ら補助対象事業のために使用される単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:50万円
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
2分の1以内
対象費用
購入費
申込条件
対象者
浜松市内で中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目
地域
静岡県浜松市
訪問の必要性
必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月07日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日