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補助金
創業資金融資に係る補給金(津市)
津市の区域内において創業する者の経営の安定化や事業の発展を図るため、創業資金融資に係る補給金(「津市創業資金融資保証料補給金」および「津市創業資金融資利子補給金」)を交付する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年02月28日
上限金額
10万円
地域
三重県津市
助成率
10分の10
実施機関
津市
対象者
津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
津市
概要
■交付対象者
1.津市創業資金融資保証料補給金
三重県における創業・再挑戦アシスト資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。
2.津市創業資金融資利子補給金
株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度または食品貸付制度に基づく融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。
■補給金の額
1.津市創業資金融資保証料補給金
三重県信用保証協会の信用保証料の額のうち10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。
2.津市創業資金融資利子補給金
株式会社日本政策金融公庫に支払われた利子のうち、融資の最初の返済日の属する月から36月を限度とし、補給金の額は合計10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。
注:「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」のどちらも対象となる場合であっても、併用してご申請いただくことはできません。
■注意事項
1. 津市創業資金融資保証料補給金
・津市創業資金融資保証料補給金に係る申請の期限は、融資実行日から3カ月以内です。
・繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。
2. 津市創業資金融資利子補給金
・ 津市創業資金融資利子補給金に係る申請の期限は、毎年2月末です。
1.津市創業資金融資保証料補給金
三重県における創業・再挑戦アシスト資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。
2.津市創業資金融資利子補給金
株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度または食品貸付制度に基づく融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。
■補給金の額
1.津市創業資金融資保証料補給金
三重県信用保証協会の信用保証料の額のうち10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。
2.津市創業資金融資利子補給金
株式会社日本政策金融公庫に支払われた利子のうち、融資の最初の返済日の属する月から36月を限度とし、補給金の額は合計10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。
注:「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」のどちらも対象となる場合であっても、併用してご申請いただくことはできません。
■注意事項
1. 津市創業資金融資保証料補給金
・津市創業資金融資保証料補給金に係る申請の期限は、融資実行日から3カ月以内です。
・繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。
2. 津市創業資金融資利子補給金
・ 津市創業資金融資利子補給金に係る申請の期限は、毎年2月末です。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
10分の10
対象費用
保証料,利子
申込条件
対象者
津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
三重県津市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年02月28日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日