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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
補助金
保育士等宿舎居住支援事業補助金(長浜市)
長浜市外から転入し、長浜市内の保育施設等に就業された場合に、本人、もしくは法人等に対し家賃・宿舎借上費を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
滋賀県長浜市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
長浜市
対象者
長浜市内の保育施設運営法人
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
長浜市
概要
■対象者(次のいずれにも該当すること)
【法人等が運営する施設に勤務する保育士等の場合(国の助成制度に準じて法人等に助成)】
1.法人が借上げた宿舎に常勤(週30時間以上勤務)の保育士等を居住させていること ※法人所有にかかる宿舎を除く
2.勤務開始日が平成30年10月1日から令和7年4月1日の人を居住させていること
3.保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと
4.採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人を居住させていること
5.対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと
■対象経費
1月当たり借上げ等の賃料、共益費
■支援の内容
補助率:対象経費の4分の3
上限額:1月当たり42000円
※礼金・更新料・敷金は対象になりません。
■補助期間
保育士等として居住を始めた日から令和8年3月31日まで
※ただし、平成30年10月1日から令和4年3月31日までに保育士として居住を始めた場合は、居住開始日から48か月の間を上限とします。
【法人等が運営する施設に勤務する保育士等の場合(国の助成制度に準じて法人等に助成)】
1.法人が借上げた宿舎に常勤(週30時間以上勤務)の保育士等を居住させていること ※法人所有にかかる宿舎を除く
2.勤務開始日が平成30年10月1日から令和7年4月1日の人を居住させていること
3.保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと
4.採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人を居住させていること
5.対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと
■対象経費
1月当たり借上げ等の賃料、共益費
■支援の内容
補助率:対象経費の4分の3
上限額:1月当たり42000円
※礼金・更新料・敷金は対象になりません。
■補助期間
保育士等として居住を始めた日から令和8年3月31日まで
※ただし、平成30年10月1日から令和4年3月31日までに保育士として居住を始めた場合は、居住開始日から48か月の間を上限とします。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
※保育士1人あたり最大42000円/月
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
賃料,共益費
申込条件
対象者
長浜市内の保育施設運営法人
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
介護
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県長浜市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日