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公募期限が終了しました
補助金
特例子会社設置支援事業補助金(泉佐野市)
泉佐野市では、本市内に新たに特例子会社を設置する企業に対して、一定条件を満たす場合に補助金を交付します。
公募期間
2023年11月01日
~
2024年03月31日
上限金額
1億円
地域
大阪府泉佐野市
助成率
2分の1(※対象経費により異なります)
実施機関
泉佐野市
対象者
泉佐野市内に新たに特例子会社を設置する企業
2023/12/06 更新
特徴
実施機関名
泉佐野市
概要
■対象企業
本市内に新たに特例子会社を設置する企業
■補助対象要件
〇以下のすべての要件を満たす法人事業者とする。
1.補助金の交付決定に向けた事業計画の認定申請時点において、泉佐野市内に新たに特例子会社又は事業所を設置するために建物建設又は建物を改修により整備を行う場合もしくは当該特例子会社又は事業所において障害者を雇用しようとする場合において、交付決定を受けようとする年度の3月31日までに事業を完了する者。
2.市税に滞納がないこと。
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
4.市より指名停止措置が講じられている者ではないこと。
■対象経費・補助額
1.特例子会社又は事業所設置費用
補助率:1/2
2.障害者の雇用を促進するための費用(設備等)
補助率:2/3
3.常用障害者の雇用を促進するための費用(雇用)
補助率:定額(対象者1人あたり月額上限25万円)
〇上限額:1億円(原則、初年度の交付決定日より3か年度間の総額)
本市内に新たに特例子会社を設置する企業
■補助対象要件
〇以下のすべての要件を満たす法人事業者とする。
1.補助金の交付決定に向けた事業計画の認定申請時点において、泉佐野市内に新たに特例子会社又は事業所を設置するために建物建設又は建物を改修により整備を行う場合もしくは当該特例子会社又は事業所において障害者を雇用しようとする場合において、交付決定を受けようとする年度の3月31日までに事業を完了する者。
2.市税に滞納がないこと。
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
4.市より指名停止措置が講じられている者ではないこと。
■対象経費・補助額
1.特例子会社又は事業所設置費用
補助率:1/2
2.障害者の雇用を促進するための費用(設備等)
補助率:2/3
3.常用障害者の雇用を促進するための費用(雇用)
補助率:定額(対象者1人あたり月額上限25万円)
〇上限額:1億円(原則、初年度の交付決定日より3か年度間の総額)
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
1億円
助成率
2分の1(※対象経費により異なります)
対象費用
事業所設置費用,設備費,雇用費
申込条件
対象者
泉佐野市内に新たに特例子会社を設置する企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府泉佐野市
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年11月01日 ~ 2024年03月31日