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飲食業
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飲食業
公募期限が終了しました
補助金
創業促進テナント賃借料補助制度(摂津市)
飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
30万円
地域
大阪府摂津市
助成率
2分の1
実施機関
摂津市
対象者
摂津市内の新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、又は個人
2023/12/06 更新
特徴
実施機関名
摂津市
概要
■補助対象者
〇次の1~7のいずれにも該当する方が対象です。
1.摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、個人または新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、または創業して5年を経過していない者(ただし、他の者から事業を継承するものは除く)。
2.飲食業を営む者であること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営むものでないこと。
4.過去に、この制度に基づく同一の補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
5.補助金の申請を行う時点において、補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事しておらず、かつ、補助の対象となる期間において補助対象事業以外の職業に従事しないこと(短期大学、大学、大学院に在籍する者は除く)。
6.市税を滞納していないこと。
7.その他市長が不適当と認める創業でないこと。
■補助額・補助期間等
補助率:テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1
補助額:5万円/月
補助期間:事業開始から6か月分(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月分)
※補助申請者は、中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けること。
※初めて開設する店舗・事務所等の賃借料であること。
〇次の1~7のいずれにも該当する方が対象です。
1.摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、個人または新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、または創業して5年を経過していない者(ただし、他の者から事業を継承するものは除く)。
2.飲食業を営む者であること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営むものでないこと。
4.過去に、この制度に基づく同一の補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
5.補助金の申請を行う時点において、補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事しておらず、かつ、補助の対象となる期間において補助対象事業以外の職業に従事しないこと(短期大学、大学、大学院に在籍する者は除く)。
6.市税を滞納していないこと。
7.その他市長が不適当と認める創業でないこと。
■補助額・補助期間等
補助率:テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1
補助額:5万円/月
補助期間:事業開始から6か月分(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月分)
※補助申請者は、中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けること。
※初めて開設する店舗・事務所等の賃借料であること。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
2分の1
対象費用
テナント賃借料
申込条件
対象者
摂津市内の新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、又は個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府摂津市
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日