トップ 補助金・助成金・融資検索 空き店舗活用促進事業補助金(東大阪市)

空き店舗活用促進事業補助金(東大阪市)

補助金 2025年06月09日更新

概要

この制度は、市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とします。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 80万円
地域 大阪府東大阪市
助成率 2分の1
実施機関 東大阪市
対象者 東大阪市内で店舗の開設を予定している事業者、又は個人創業者

特徴

実施機関名 東大阪市
概要 ■補助対象者
(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者
・事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人
(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者
・個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

■補助対象事業
小売業、飲食業など

■補助対象経費
店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。

■補助額
補助率:2分の1
限度額:80万円

■留意事項
(1)店舗改装工事着手日の前日までに東大阪市空き店舗活用促進事業補助金事前届出書の提出が必要になります(事前届出がない場合、交付申請ができません)。
(2)申請者は、東大阪市空き店舗活用促進支援アドバイザー派遣を必ず受けていただき、アドバイザーからの成果報告書の内容については誠実に対応してください。
(3)開業日が交付申請締切日以後になる場合は、交付対象外となります。
(4)補助金の交付決定は、内容に不備がない限り、交付申請された方より行います。また、本市予算における交付予定額を満たした段階で、本事業の受付を終了します。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 80万円
助成率 2分の1
対象費用 改装費

申込条件

対象者 東大阪市内で店舗の開設を予定している事業者、又は個人創業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 飲食業、小売業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府東大阪市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
無料の会員登録でさらに便利に!
資金調達ナビ 会員限定機能
メール配信
登録した情報に一致する最新の補助金・助成金情報や、お気に入り登録した補助金・助成金の更新をいち早くお知らせします。
検索結果の保存
「資金調達手段のお気に入りに登録」で、必要なコンテンツへ素早くアクセスできます。
創業計画作成
創業数値計画や日本政策金融公庫の創業計画書をWeb上で簡単に作成可能。今後、作成できる資料の種類をさらに拡充予定です。
記事のお気に入り
「記事のお気に入りに登録」で、お気に入りの記事をスマートに管理。読みたいときにすぐご覧いただけます。