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制度融資 環境改善事業資金融資(摂津市)

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この融資は、市内の準工業地域で事業を営む中小企業の方が、公害の防止など環境改善に資する設備の導入に際して、金融機関から必要な資金を借入れできるよう、大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度です。

借入可能額 300万円
金利 0.80% ~ 1.00%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 摂津市
地域 大阪府摂津市
担保 不要
代表者連帯保証 不要
対象者 摂津市市内の小規模企業者

特徴

実施機関名 摂津市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
市内の準工業地域(原則として同一場所)で、6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方。
ただし、確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。

小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等、中小企業信用保険法第2条第3項に定めるものをいいます。(法施行令第1条の特例事業を行うもの。)

融資後、決算書(確定申告書)の提出が必要です(取引金融機関等から依頼があります。)
下記のいずれかに該当するときは、この制度を利用できません。
1.農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人)などの業種の場合
2.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行の完了をしていない場合、また、それらの保証人となっている場合
3.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証協会付き債権等に延滞等の債務不履行等がある場合、また、それらの保証人となっている場合
4.銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
(原則として、第1回目不渡発生後6ヵ月を経過していない場合を含む)
5.許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録等を受けていない場合
6.原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
7.暴力的不法行為者および反社会的勢力が申込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
8.借換、転貸資金及び融資対象設備を摂津市外に設置する場合

■融資限度額
300万円以内

■融資利率
5年以内:固定0.8%
5年超え:固定1.0%

■融資期間
600万円以内:5年以内
600万円超え:7年以内

■信用保証
信用保証協会の定める利率(年0.5%~2.2%)の9段階

■保証人・担保
原則、無担保無保証人
課題・資金使途 環境問題への対応・省エネ対策をしたい、その他

申込条件

対象者 摂津市市内の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府摂津市
訪問の必要性 必要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証料率 0.50% ~ 2.20%
借入可能額(融資限度額) 300万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 0.80% ~ 1.00%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済

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