補助金・助成金・融資等を一括検索
公募期限が終了しました
制度融資
小規模企業融(大阪狭山市)
市内で6ヶ月以上小規模企業等を営んでおられる方が、金融機関の資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証付きで、事業に必要な資金のあっせんを行っております。
借入可能額
400万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
4か月
審査回答期間
ー
実施機関
大阪狭山市
地域
大阪府大阪狭山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
大阪狭山市市内の小規模企業者
特徴
実施機関名
大阪狭山市
概要
■対象者
〇対象者の要件
融資あっせんの対象となる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者で、原則として市内の同一場所において6箇月以上引き続き同一事業を営んでいるもの
(個人経営の事業にあっては、その経営者が、本市において引き続き6箇月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者)とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、融資あっせんの対象としない。
(1) 府要綱第2条第1号ただし書の規定に該当するもの
(2) 府要綱第7条各号のいずれかに該当する者
(3) 市民税等の納税義務者で、融資の申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していないもの
(4) 融資対象設備を大阪狭山市外に設置する者
(5) 大阪狭山市暴力団排除条例(平成25年大阪狭山市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
■融資限度額
400万円以内
■融資利率
年1.3パーセント
■融資期間
48月以内(うち据置期間6月以内)
■信用保証
小規模企業者の負担の軽減を図るため、市の小規模企業融資を利用し約定どおり融資を完済した方が大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を全額補給します。
〇対象者の要件
融資あっせんの対象となる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者で、原則として市内の同一場所において6箇月以上引き続き同一事業を営んでいるもの
(個人経営の事業にあっては、その経営者が、本市において引き続き6箇月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者)とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、融資あっせんの対象としない。
(1) 府要綱第2条第1号ただし書の規定に該当するもの
(2) 府要綱第7条各号のいずれかに該当する者
(3) 市民税等の納税義務者で、融資の申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していないもの
(4) 融資対象設備を大阪狭山市外に設置する者
(5) 大阪狭山市暴力団排除条例(平成25年大阪狭山市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
■融資限度額
400万円以内
■融資利率
年1.3パーセント
■融資期間
48月以内(うち据置期間6月以内)
■信用保証
小規模企業者の負担の軽減を図るため、市の小規模企業融資を利用し約定どおり融資を完済した方が大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を全額補給します。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
大阪狭山市市内の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府大阪狭山市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
完済した方が大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を全額補給します。
借入可能額(融資限度額)
400万円
借入期間
~
4か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
毎月元金均等分割返済