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個人事業主
公募期限が終了しました
給付金
企業立地奨励金(吉見町)
吉見町では、町内に事業所を新設または増設した事業者が吉見町企業等誘致に関する条例の一定要件を満たした場合、奨励金を交付しています。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
ー
地域
埼玉県吉見町
助成率
10分の10(※交付年度により異なります)
実施機関
吉見町
対象者
吉見町内に事業所を新設または増設した事業者
2023/12/25 更新
特徴
実施機関名
吉見町
概要
■奨励金
(1)企業立地奨励金
(2)雇用奨励金
■(1)企業立地奨励金
〇対象となる企業等
1.新設の場合
事業用地が3000平方メートル以上または投下固定資産額2億円以上
2.増設の場合
事業用地が1500平方メートル以上または投下固定資産額1億円以上
(増設の場合、継続して5年以上の期間町内に事業所を有することが必要です。)
〇奨励金の交付期間
固定資産税が賦課される年度を第1年度とし、継続する3年度間が交付対象となります。
〇奨励金の額
・第1年度 固定資産税に相当する額の100分の100以内
・第2年度 固定資産税に相当する額の100分の75以内
・第3年度 固定資産税に相当する額の100分の50以内
■(2)雇用奨励金
企業立地奨励金を受ける事業者が、常時雇用する従業員として町内在住者を新規雇用し、1年以上継続して雇用している場合、雇用奨励金を交付します。
〇奨励金の額
1人につき10万円(限度額は300万円で、1回限りとします。)
(1)企業立地奨励金
(2)雇用奨励金
■(1)企業立地奨励金
〇対象となる企業等
1.新設の場合
事業用地が3000平方メートル以上または投下固定資産額2億円以上
2.増設の場合
事業用地が1500平方メートル以上または投下固定資産額1億円以上
(増設の場合、継続して5年以上の期間町内に事業所を有することが必要です。)
〇奨励金の交付期間
固定資産税が賦課される年度を第1年度とし、継続する3年度間が交付対象となります。
〇奨励金の額
・第1年度 固定資産税に相当する額の100分の100以内
・第2年度 固定資産税に相当する額の100分の75以内
・第3年度 固定資産税に相当する額の100分の50以内
■(2)雇用奨励金
企業立地奨励金を受ける事業者が、常時雇用する従業員として町内在住者を新規雇用し、1年以上継続して雇用している場合、雇用奨励金を交付します。
〇奨励金の額
1人につき10万円(限度額は300万円で、1回限りとします。)
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
※固定資産税に相当する額
助成率
10分の10(※交付年度により異なります)
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
吉見町内に事業所を新設または増設した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県吉見町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日