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制度融資 中小企業経営安定資金融資制度(大津市)

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大津市では、市内で事業を営む中小企業者の方が、経営の安定及び設備の近代化のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援し、健全な育成発展を図ることを目的とした融資制度を設けています。

借入可能額 2,000万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 9か月
審査回答期間
実施機関 大津市
地域 滋賀県大津市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 大津市の中小企業者

特徴

実施機関名 大津市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
市内に事業の本拠を有し、次のいずれかに該当するもの
1.資本金又は出資金が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円)以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社又は個人、又は協同組合、協業組合、商工組合等、又は常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人であること。
2.原則として、市内に事業の本拠を有し、同一事業を1年以上継続して営んでいること。
3.市内に1年以上住所を有していること。
4.所得税、事業税、住民税等公租公課を最新納期分まで完納していること。
5.過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
6.信用保証協会から代位弁済を受けていないこと。
7.信用保証協会の保証対象業種であること。
8.許認可・登録・届出等を必要とする事業の場合は、許認可等を取得後1年以上継続して事業を行っていること。
9.暴力団、暴力団員及びそれらに準ずる者でないこと。
10.信用保証協会の保証要件を満たしていること。
11.融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた経営安定資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
12.融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた経営安定資金を滋賀県中小企業振興資金の「セーフティネット資金(借換枠)」旧経営安定借換資金によって借り換えていないこと。
13.経営安定資金を借り換えようとする場合は、当該借換えの対象となる従前に融資を受けた経営安定資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。
■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1000万円以内
※高度化事業等は2000万円以内。

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:6年以内
・設備資金:8年以内(高度化事業等は9年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。

■担保・保証人
・原則として無保証人。
※法人の場合は、保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、その他

申込条件

対象者 大津市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県大津市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 9か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

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