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小規模企業者小口簡易資金融資制度(長浜市)

制度融資 2025年08月27日更新

概要

長浜市では、市内で事業を営む小規模企業者の方が、事業経営に必要とする資金を無担保・無保証人で円滑に調達できるよう支援することを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額 2,000万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 長浜市
地域 滋賀県長浜市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 長浜市の小規模企業者

特徴

実施機関名 長浜市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
常時使用する従業員が20人以内(商業・サービス業は5人。ただし、サービス業のうち宿泊業、娯楽業および医業を主たる事業とする法人については20人)で、融資申込額を含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の法人および個人で、下記の要件に全て該当する方。
・個人の場合は、住所を長浜市に置いている方。
・法人の場合は、登記簿上主たる事業所(本店・本社所在地)が長浜市にある法人。
・滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
・納入期日の到来している市税を完納していること。
・過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・代位弁済を受けたことがないこと又は代位弁済を受けてその債務を完済していること。
・国、県及び市(小口簡易資金他)の制度資金に延滞がないこと。
・小口簡易資金で既存借入がある場合、申込日時点で、直近1年(12回)以上元利返済を遅延なくしていること。
※小口簡易資金を県のセーフティネット資金により借換している場合、融資実行日より1年以上経過していれば申込可能。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円以内
※既存の保証協会保証付融資残高を含む。

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内
※運転・設備を同時に借り入れる場合、貸付額の構成比で償還期間を按分。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.5%から1.2%。

■担保・保証人
・原則として無担保・無保証人。
※法人の場合は、その代表者が保証人となる。
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資、その他

申込条件

対象者 長浜市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県長浜市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
信用保証料率 0.50% ~ 1.20%
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
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