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卸売業
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卸売業
公募期限が終了しました
助成金
店舗整備魅力向上事業助成金(赤平市)
この助成制度は、明るいまちなみ形成と地域商業の活性化を目的に、中小商業者のかたの店舗整備にかかる経費の一部を助成する制度です。また、空き店舗を店舗として貸出すかたが、事前に赤平市に空き店舗として登録いただいた場合も助成対象になります。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
200万円
地域
北海道赤平市
助成率
2分の1
実施機関
赤平市
対象者
赤平市内の卸売業、小売業、サービス業を営む従業員の数が10名未満の個人又は法人
2024/02/14 更新
特徴
実施機関名
赤平市
概要
■助成金の交付対象者
常時使用する従業員の数が10名未満の個人又は法人の商業者で、市内で同一事業を1年以上営む、次に該当するかた
1.市内で店舗を新築、改装(外観、内装)をするかた
2.空き店舗として登録申し込みをし、店舗として貸出すかた
3.暴力団又は暴力団員でないかた
4.風営法第2条の営業をしないかた
5.市税等の滞納がないかた
※商業者とは卸売業、小売業、サービス業を営む個人又は法人のかたをいいます。
■対象経費
次の1、2、3のいずれかに要した100000円以上の経費
1.店舗を新築するために要した経費
2.店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の内装を改装するために要した経費
3.店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の外観を改装するために要した経費
■助成金額及び助成限度額
〇助成金額
対象経費の2分の1
〇助成限度額
1.店舗の新築:2000000円
2.店舗の外観改装※:500000円
3.店舗の内装改装※:500000円
4.店舗の外観及び内装を同時に改装※:1000000円
※赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む
■お問い合わせ
商工労政観光課 商工労政係
電話:0125-32-1841
常時使用する従業員の数が10名未満の個人又は法人の商業者で、市内で同一事業を1年以上営む、次に該当するかた
1.市内で店舗を新築、改装(外観、内装)をするかた
2.空き店舗として登録申し込みをし、店舗として貸出すかた
3.暴力団又は暴力団員でないかた
4.風営法第2条の営業をしないかた
5.市税等の滞納がないかた
※商業者とは卸売業、小売業、サービス業を営む個人又は法人のかたをいいます。
■対象経費
次の1、2、3のいずれかに要した100000円以上の経費
1.店舗を新築するために要した経費
2.店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の内装を改装するために要した経費
3.店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の外観を改装するために要した経費
■助成金額及び助成限度額
〇助成金額
対象経費の2分の1
〇助成限度額
1.店舗の新築:2000000円
2.店舗の外観改装※:500000円
3.店舗の内装改装※:500000円
4.店舗の外観及び内装を同時に改装※:1000000円
※赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む
■お問い合わせ
商工労政観光課 商工労政係
電話:0125-32-1841
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
2分の1
対象費用
新築費,改装費
申込条件
対象者
赤平市内の卸売業、小売業、サービス業を営む従業員の数が10名未満の個人又は法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、小売業、卸売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道赤平市
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関
赤平市役所商工労政観光課 商工労政係