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公募期限が終了しました
給付金
固定資産税の特例(砂川市)
砂川市内の中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるため、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する先端設備導入計画を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税の特例措置を受けられます。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
ー
地域
北海道砂川市
助成率
2分の1(※支援条件により異なる)
実施機関
砂川市
対象者
砂川市内の資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等
2024/02/14 更新
特徴
実施機関名
砂川市
概要
■固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間
〇改正前(令和5年3月31日までに取得した設備等)
・3年間0(砂川市の場合)
〇現行(令和5年4月1日以降に取得した設備等)
ア)賃上げ表明なしの場合
・3年間2分の1の軽減(全国一律)
イ)賃上げ表明ありの場合
1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1の軽減
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1の軽減
※先端設備等導入計画の要件とは異なりますので、ご注意ください。
■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
■対象となる設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
(家屋と一体で課税されるものは対象外)
※構築物、事業用家屋は対象外となりました。
〇その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
■お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195
北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL:0125-74-8382
FAX:0125-54-2568
〇改正前(令和5年3月31日までに取得した設備等)
・3年間0(砂川市の場合)
〇現行(令和5年4月1日以降に取得した設備等)
ア)賃上げ表明なしの場合
・3年間2分の1の軽減(全国一律)
イ)賃上げ表明ありの場合
1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1の軽減
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1の軽減
※先端設備等導入計画の要件とは異なりますので、ご注意ください。
■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
■対象となる設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
(家屋と一体で課税されるものは対象外)
※構築物、事業用家屋は対象外となりました。
〇その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
■お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195
北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL:0125-74-8382
FAX:0125-54-2568
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※支援条件により異なる)
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
砂川市内の資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道砂川市
訪問の必要性
場合によって必要
要問合せ
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係