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補助金 まちなか等振興事業補助金(小矢部市)

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魅力と活気、そして利便性に優れた商店街づくりと商業の振興に向け、空き店舗等の活用促進と創業者に対する事業支援及び既存店舗等の魅力向上を図り、1.市民生活の利便性向上、2.市外への顧客の流出防止、3.雇用機会の創出に向けた支援を行います。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 200万円
地域 富山県小矢部市
助成率 2分の1以内
実施機関 小矢部市
対象者 小矢部市内で新規出店する、又は店舗をリニューアルする事業主
2024/02/14 更新

特徴

実施機関名 小矢部市
概要 ■補助の対象となる事業及び交付対象者
A. 空き店舗等出店事業
・空き店舗等または空き地を取得・賃借し、店舗の新築・増築・改築・改修・改装を行い出店される方(まちなかに出店する場合に限ります。)
B. 空き店舗等又は空き地の賃借
・空き店舗等出店事業の該当者のうち、空き店舗等または空き地を賃借される方
C. 既存店舗等リニューアル事業
・既存店舗等の増築・改築・改修または改装を行い、営業を継続される方(まちなかで営業する店舗に限ります。)
※新規出店、リニューアル共にまちなかで営業する店舗であることが要件です。

■補助金交付の要件
1.補助金の交付申請時において、納期限の到来した市税を完納していること。
2.この要綱の規定に基づく補助金の交付を受けたことがない者であること。ただし、既存店舗等以外に空き店舗等又は空き地を活用して新たに出店しようとする場合はこの限りでない。
3.同一の補助の対象となる経費について、本市が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
4.新規に創業する者については、事前に小矢部市商工会その他支援機関等が実施する経営指導等を受けていること。
5.新たに事業を行う場合は、小矢部市商工会の出店同意を得ること。
6.補助金の交付から3年以上事業を継続することが見込まれる者であること。
7.店舗の営業が週4日以上であり、営業時間が午後5時以降のみでないこと。
8.業務に必要な許認可等を受けていること。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する業種でないこと。
10.まちなかでの事業であること。

■補助対象経費
A.空き店舗等又は空き地の取得費、店舗等の新築等に要する工事費(造成費、建物の解体撤去処分費、仮設費、消費税等を除く。以下同じ。)及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額
B.店舗等の開業の日の属する月の翌月から起算して12月分の当該空き店舗等又は空き地の賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費等を除く。)
C.店舗等の増築等に要する工事費及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額

■補助率及び補助限度額
1.補助率:対象経費の2分の1以内の額
2.補助限度額:
A.空き店舗等出店事業:空き店舗等又は空き地の取得を伴う場合(上限200万円)、空き店舗等又は空き地の取得を伴わない場合(上限140万円)
B.空き店舗等又は空き地の賃借:月額5万円とし、通算限度額60万円(上限5万円/月×12か月分)
C.既存店舗等リニューアル事業(上限100万円)
※小矢部市内の事業者により施行された工事のみを補助対象としています。
※取得とは、認定申請書の提出日前3年以内に空き店舗等又は空き地を取得した場合をいいます。
※空き店舗等出店事業及び空き店舗等又は空き地の賃借の両補助事業を行う場合の補助金の限度額は200万円です。
※賃借料補助の補助金交付申請は、開業日の翌月から起算して12か月分の賃借料支払い後になります。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 200万円
助成率 2分の1以内
対象費用 工事費,設備費,賃借料

申込条件

対象者 小矢部市内で新規出店する、又は店舗をリニューアルする事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 飲食業、小売業、卸売業、医療、介護、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数 創業1期目、4期目以降
地域 富山県小矢部市
訪問の必要性 必要 要事前相談
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

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