現在の検索条件
長崎県
11
件
30
件
長崎県
公募期限が終了しました
制度融資
中小企業創業支援資金(諫早市)
市では、市内で新たに創業しようとする方(創業後5年未満の方を含む)を対象に、商工会議所及び商工会、金融機関と協力して創業資金の融資を行っています。
借入可能額
2,000万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
諫早市
地域
長崎県諫早市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
諫早市内の中小企業者
特徴
実施機関名
諫早市
概要
■対象者
〇対象者の要件
市内において新たに創業しようとする方、または創業後5年未満の方で、次の1~4の全てに該当する方
1 次のいずれかに該当する方
ア) 事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けたものにあっては 6 月以内)に本市において新たに事業を開始する具体的な計画を有する
イ) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けたものにあっては 6 月以内)に本市において新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立する会社が事業を開始する具体的な計画を有する
ウ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、本市において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的な計画を有する
エ) 本市において事業を開始した日以後の期間が5年未満である個人
オ) 本市において設立された日以後の期間が5年未満である会社(中小企業者に限る。)
2 市内に住所を有している
3 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる
4 市税等に滞納がない
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.3%
(3年間、利子額の2分の1の額を市が補給)
■融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
市が全額負担
〇対象者の要件
市内において新たに創業しようとする方、または創業後5年未満の方で、次の1~4の全てに該当する方
1 次のいずれかに該当する方
ア) 事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けたものにあっては 6 月以内)に本市において新たに事業を開始する具体的な計画を有する
イ) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けたものにあっては 6 月以内)に本市において新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立する会社が事業を開始する具体的な計画を有する
ウ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、本市において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的な計画を有する
エ) 本市において事業を開始した日以後の期間が5年未満である個人
オ) 本市において設立された日以後の期間が5年未満である会社(中小企業者に限る。)
2 市内に住所を有している
3 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる
4 市税等に滞納がない
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.3%
(3年間、利子額の2分の1の額を市が補給)
■融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
市が全額負担
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
諫早市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県諫早市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
市が全額負担
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
金融機関所定の方法