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建設業
2024
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建設業
補助金
「人への投資」支援事業補助金(福井県)
生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。
公募期間
2023年08月09日
~
2025年03月14日
上限金額
15万円
地域
福井県
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関
福井県
対象者
福井県内に本社機能を有する中小企業者もしくは小規模企業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
福井県
概要
■補助対象者
〇次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(6)県税の全税目に滞納がないこと。
(7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。
※必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。
(8)「パートナーシップ構築宣言」の登録
(9)「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録
■補助対象事業
令和6年4月1日以降に実施され、令和7年3月31日までに完了する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを対象とします。
(1)社外企画訓練
〇次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満のもの
ア.公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
イ.申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設
ウ.学校教育法による大学等
エ.各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)
オ.その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
(2)社内企画訓練
〇申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲げるものとする。
ア.次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練
(1)上記社外企画訓練のア、ウ、エ.または認定職業訓練を行う施設に所属する指導員等
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(3)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(4)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。)
(5)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
イ.次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。)
(1)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(3)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
■補助対象経費
1.講師謝金:外部講師への謝金
2.講師旅費:外部講師の旅費
3.委託料:外部研修機関等への訓練委託料
4.賃借料:施設・設備の借上げ料
5.受講生旅費:受講生の旅費
6.滞在費:受講生の宿泊費
7.受講料:訓練の受講料
8.需要費:必要な教材の購入費
■補助額
補助率:1/2 ※ただし賃上げ等要件を満たす場合2/3
限度額:1年度当たり100千円/社 ※ただし賃上げ等要件を満たす場合150千円/社
■申請受付期間
令和6年4月30日(火)から令和7年3月14日(金)
※ 令和7年3月31日までに実施される事業が補助対象事業となります。
〇次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(6)県税の全税目に滞納がないこと。
(7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。
※必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。
(8)「パートナーシップ構築宣言」の登録
(9)「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録
■補助対象事業
令和6年4月1日以降に実施され、令和7年3月31日までに完了する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを対象とします。
(1)社外企画訓練
〇次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満のもの
ア.公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
イ.申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設
ウ.学校教育法による大学等
エ.各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)
オ.その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
(2)社内企画訓練
〇申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲げるものとする。
ア.次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練
(1)上記社外企画訓練のア、ウ、エ.または認定職業訓練を行う施設に所属する指導員等
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(3)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(4)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。)
(5)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
イ.次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。)
(1)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(3)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
■補助対象経費
1.講師謝金:外部講師への謝金
2.講師旅費:外部講師の旅費
3.委託料:外部研修機関等への訓練委託料
4.賃借料:施設・設備の借上げ料
5.受講生旅費:受講生の旅費
6.滞在費:受講生の宿泊費
7.受講料:訓練の受講料
8.需要費:必要な教材の購入費
■補助額
補助率:1/2 ※ただし賃上げ等要件を満たす場合2/3
限度額:1年度当たり100千円/社 ※ただし賃上げ等要件を満たす場合150千円/社
■申請受付期間
令和6年4月30日(火)から令和7年3月14日(金)
※ 令和7年3月31日までに実施される事業が補助対象事業となります。
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用
講師謝金,旅費,委託料,賃借料滞在費,宿泊費,受講料,需要費
申込条件
対象者
福井県内に本社機能を有する中小企業者もしくは小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年08月09日 ~ 2025年03月14日
その他
備考
以下の情報を更新しました
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