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広島県、呉市
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広島県、呉市
助成金
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)(全国)
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化します。中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用した場合を対象に助成金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1,250万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全国の雇用保険適用事業所である中小企業事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象事業主
中小企業事業主
■助成内容
1.手当支給等
・育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。
2.新規雇用
・育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。
■主な要件
(1)手当支給等(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
1.育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
2.代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
3.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
4.3.の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。
5.3.の育児休業期間が1か月以上の場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
(2)手当支給等(短時間勤務)育児短時間勤務を利用する労働者の代替
1.制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
2.代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
3.制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる ※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象
4.3.の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。
(3)新規雇用(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
1.育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)
2.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
3.1.で雇い入れた労働者(下記に該当)が、2.の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である
4.2.の育児休業期間が1か月以上の場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
■助成額
(1)手当支給等(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
〇対象育児休業取得者1名あたり、以下1、2の合計額を支給。(最大125万円)
1.業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象
〇有期雇用労働者加算
・対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
(2)手当支給等(短時間勤務)育児短時間勤務を利用する労働者の代替
〇対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。(最大110万円)
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
〇有期雇用労働者加算
・対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
(3)新規雇用(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
〇対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給。(最大67.5万円)
・7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
・14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
・6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
〇有期雇用労働者加算
・対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
■支給の上限
(1)手当支給等(育児休業)、(2)手当支給等(短時間勤務)、(3)新規雇用(育児休業)全てあわせて
・1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで
・初回の対象者が出てから5年間
を上限に支給します。
※ただし、初回の対象労働者が生じるまでに「くるみん認定・トライくるみん認定」を受けている事業主は、「令和11年3月31日までに合計50人まで」となります。
・同一労働者の同一の子に係る育児休業・短時間勤務については、(1)~(3)のいずれも1回に限り対象となります(ただし、(2)については、支給申請は制度利用1年ごとに行う必要があります)。また、同一の子にかかる育児休業については、(1)と(3)はいずれか一方のみが対象となります。
■既存制度との併用
育休中等業務代替支援コースは、同一の育児休業について、既存の出生時両立支援コース(第1種)または育児休業等支援コースと併用可能です。
中小企業事業主
■助成内容
1.手当支給等
・育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。
2.新規雇用
・育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。
■主な要件
(1)手当支給等(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
1.育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
2.代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
3.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
4.3.の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。
5.3.の育児休業期間が1か月以上の場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
(2)手当支給等(短時間勤務)育児短時間勤務を利用する労働者の代替
1.制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
2.代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
3.制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる ※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象
4.3.の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。
(3)新規雇用(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
1.育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)
2.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
3.1.で雇い入れた労働者(下記に該当)が、2.の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である
4.2.の育児休業期間が1か月以上の場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
■助成額
(1)手当支給等(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
〇対象育児休業取得者1名あたり、以下1、2の合計額を支給。(最大125万円)
1.業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象
〇有期雇用労働者加算
・対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
(2)手当支給等(短時間勤務)育児短時間勤務を利用する労働者の代替
〇対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。(最大110万円)
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
〇有期雇用労働者加算
・対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
(3)新規雇用(育児休業)育児休業を取得する労働者の代替
〇対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給。(最大67.5万円)
・7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
・14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
・6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
〇有期雇用労働者加算
・対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
〇育児休業等に関する情報公表加算
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
■支給の上限
(1)手当支給等(育児休業)、(2)手当支給等(短時間勤務)、(3)新規雇用(育児休業)全てあわせて
・1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで
・初回の対象者が出てから5年間
を上限に支給します。
※ただし、初回の対象労働者が生じるまでに「くるみん認定・トライくるみん認定」を受けている事業主は、「令和11年3月31日までに合計50人まで」となります。
・同一労働者の同一の子に係る育児休業・短時間勤務については、(1)~(3)のいずれも1回に限り対象となります(ただし、(2)については、支給申請は制度利用1年ごとに行う必要があります)。また、同一の子にかかる育児休業については、(1)と(3)はいずれか一方のみが対象となります。
■既存制度との併用
育休中等業務代替支援コースは、同一の育児休業について、既存の出生時両立支援コース(第1種)または育児休業等支援コースと併用可能です。
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
1,250万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全国の雇用保険適用事業所である中小企業事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
都道府県労働局
その他
備考
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主な要件
支給額
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主な要件
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