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補助金 空店舗活用新規創業者支援事業費補助金(小林市)

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新規創業の促進と商業の活性化を図り、もって中心市街地の活性化に資することを目的とし、新たに空店舗に出店する新規創業者に対し、店舗等改修費及び店舗等賃借料の一部を補助します。

公募期間 2023年10月03日 ~ 2024年03月31日
上限金額 80万円
地域 宮崎県小林市
助成率 2分の1以内(補助対象経費の区分により異なる)
実施機関 小林市
対象者 新たに小林市内の空店舗に出店する新規創業者
2024/02/27 更新

特徴

実施機関名 小林市
概要 ■補助対象者
 補助の対象となる方は、次の各号のいずれにも該当する方とします。
1.市内外の個人又は法人にかかわらず、新規に創業する事業主又は新たな業種を起業する事業主。
2.納期の到来している市税等を完納していること。
3.創業後、小林商工会議所、すき商工会又は野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受ける方。
4.1年以上継続して事業を実施する方。
5.補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
※次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象としません。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合
 ・営業時間が1日6時間未満の場合
 ・午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合
 ・営業日数が週4日未満の場合

■補助対象経費
 補助対象経費は、次に掲げる経費とします。
1.空店舗の全部又は一部の改修に要する経費(備品及び什器の購入を除きます)。
2.店舗等賃借料(親族(3親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)内での賃貸を除きます)。
※改修は、市内に事務所もしくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した工事とします。

■補助金額
1.店舗等改修費の2分の1以内。ただし、補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とします。
2.店舗等賃借料月額の2分の1以内とし、6月を上限とします。ただし、補助金の月額に1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の月額が5万円を超える場合は、5万円とします。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除きます。

■交付申請
 補助金の交付を受けようとする方は、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければなりません。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 市税等完納証明書
(4) 店舗所有者と補助事業者との間における賃貸借契約書の写し(店舗等賃借料に係る申請をする場合に限ります)
(5) 工事見積書の写し及び施工前の店舗写真(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります)
(6) 店舗平面図等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります)
(7) 施工者の建設業登録・法人登録の写し等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

■問い合わせ先
 経済建設部 商工観光課
 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
 電話番号:0984-23-1174
 ファックス:0984-23-1197
課題・資金使途 新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等) 80万円
助成率 2分の1以内(補助対象経費の区分により異なる)
対象費用 空店舗の改修費用,店舗等賃借料

申込条件

対象者 新たに小林市内の空店舗に出店する新規創業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 宮崎県小林市
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年10月03日 ~ 2024年03月31日

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