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公募期限が終了しました
給付金 過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除(江差町)

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江差町では、過疎地域の自立促進に資するため、固定資産税の課税について特例を定めています。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額
地域 北海道江差町
助成率 10分の10
実施機関 江差町
対象者 江差町内の製造業,ソフトウェア業,旅館業
2024/02/27 更新

特徴

実施機関名 江差町
概要 ■課税免除の対象者
町内において、製造業、ソフトウェア業、旅館業の用に供する設備(建物及び償却資産)であって、取得価格が2500万円を超えるものを新設又は増設した者(町内において事業を営み、公害防止のために適切な措置を講じている者で、町長が認めるものに限ります。)

■課税免除の対象となる資産
事業に係る設備で、租税特別措置法第12条第1項の表の第4号、または第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備である家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。)

■課税免除の年数
資産を取得した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3箇年度

■お問い合わせ
詳しい内容、申請等については、税務課課税係までお問い合わせください。
江差町役場税務課課税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666
課題・資金使途 機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 江差町内の製造業,ソフトウェア業,旅館業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道江差町
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 江差町役場 税務課 課税係

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