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情報通信業(IT)
公募期限が終了しました
給付金
固定資産税課税標準の特例(留寿都村)
留寿都村の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者等は、「先端設備等導入計画」を作成し留寿都村の認定を受けることで、一定の要件に該当する先端設備等について、地方税法に基づき固定資産税の特例措置として課税標準が軽減されます。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
ー
地域
北海道留寿都村
助成率
2分の1(※要件により異なる)
実施機関
留寿都村
対象者
留寿都村内の中小企業者等
2024/02/27 更新
特徴
実施機関名
留寿都村
概要
■対象者
中小企業者等
■先端設備等導入計画の要件
〇計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間
〇労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
〇計画内容
・国の導入促進指針及び留寿都村の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
■特例措置
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
■お問い合わせ
企画観光課商工観光係
電話:0136-46-3131(代表)
中小企業者等
■先端設備等導入計画の要件
〇計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間
〇労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
〇計画内容
・国の導入促進指針及び留寿都村の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
■特例措置
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
■お問い合わせ
企画観光課商工観光係
電話:0136-46-3131(代表)
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※要件により異なる)
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
留寿都村内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道留寿都村
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関
留寿都村役場企画観光課