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助成金 中小企業振興制度(倶知安町)

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倶知安町では町内中小企業者等へ借り入れ資金の利子に対する助成・小規模企業者に対する助成・高度化事業に対する助成・技能者養成に対する助成等様々な助成を行っています。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額
地域 北海道倶知安町
助成率 100分の30以内(※助成対象により異なる)
実施機関 倶知安町
対象者 倶知安町内の中小企業者,小規模企業者等
2024/02/27 更新

特徴

実施機関名 倶知安町
概要 ■借り入れ資金の利子に対する助成
中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れをした者に対し、当該借入れに係る資金の利子の一部について助成します。
〇融資の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で次に該当するもの
1.町において1年以上同一事業を継続して営んでいるもの
2.町における中小企業の振興上緊要であり、その事業が健全に育成されることが明ら
かなもの
3.善良もしくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に
好ましくないと認められるものは除く
4.町税を完納しているもの
〇使途別
1.運転
金額:500万円以内
期間:60ヶ月以内(うち据置3ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
2.設備
金額:1000万円以内
期間:84ヶ月以内(うち据置6ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
・この制度による貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。
・貸付利率は、指定金融機関の利率によります。
・運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1000万円以内とします。
〇利子補給制度
利子補給:貸付利率のうち2.0%以内の助成
〇取扱金融機関
北洋銀行北海信用金庫

■小規模企業者に対する助成
小規模企業者が本町内に生産、加工、販売及びサービス業の施設で固定資産評価額が、1000万円以上の施設を設置した時、予算の範囲内において助成金を交付します。
〇助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.助成対象施設及びその要件
〇助成額
その施設に賦課された固定資産税額に相当する額以内とし、交付期間は規則で定める基準年度から3年間とします。

■高度化事業に対する助成
中小企業者等が本町内に下表に記載された施設を設置したときは、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
〇助成の対象者
次の1)、2)、3)に揚げる中小企業者等
〇助成対象施設
1)事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設並びにアーケード、ロードヒーティング、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員、一般公衆の利便を図るための施設
2)企業組合、協業組合
経営近代化のための施設
3)中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設
〇助成要件
上記1)、2)
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものが、その事務所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
上記3)
・要件
・町税を完納しているもの
〇助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の10以内とします。ただし、一般公衆の利便を図るため特に必要と認めた施設については100分の30以内とします。
※一般公衆の利便を図るための施設(アーケード、ロードヒーティング、駐車場)

■中小企業の組織化に対する助成
中小企業者及びその他の者が、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合を組織したときは、当該組合に対して予算の範囲内で助成金を交付します。
〇助成の対象者
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものがその事業所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
〇助成額
1)1組織につき10万円以内
2)設立時における一構成員につき1000円以内
※上記1)、2)で定める額の合計額とします。

■技能者養成に対する助成
中小企業者及びその他の者が、本町内に職業訓練施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
〇助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
〇助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の30以内とします。
〇その他
職業訓練を行う中小企業者等及びその他の者に対し予算の範囲内において、その運営費の一部を助成します。
※運営費の助成は、毎年度、町長が定める額を交付します。

■従業員福祉施設に対する助成
中小企業者及びその他の者が、本町内に従業員福祉施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
〇助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
〇助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の20以内とします。

■従業員退職金共済加入に対する助成
小規模企業者が従業員に退職金を支給するための退職金共済制度に新たに加入したものに対し、予算の範囲内においてその掛金の一部を助成します。
〇助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.本町内の事務所に勤務する従業員の退職金支給を目的としたもの
※1企業1制度について助成対象とします。
〇助成額
年額掛金の100分の5以内とします。

■お問い合わせ先
観光商工課商工労働・企業誘致係
電話番号:0136-56-8012
FAX:0136-23-2044
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 100分の30以内(※助成対象により異なる)
対象費用 貸付利率,固定資産税額,施設設置費,退職金共済年額掛金

申込条件

対象者 倶知安町内の中小企業者,小規模企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道倶知安町
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 倶知安町役場観光商工課商工労働・企業誘致係

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