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制度融資
中小企業資金融資(一本化借換資金)(羽村市)
羽村市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、市の中小企業振興資金融資制度の既存融資残高を一本化して仮換えたい方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。市が利子の一部を補助します。
借入可能額
1億円
金利
1.60%
~
1.60%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
羽村市
地域
東京都羽村市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
羽村市の中小企業者
特徴
実施機関名
羽村市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること。
3.東京信用保証協会の信用保証が得られること。
4.市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
5.融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
6.借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意を得られること。
■資金使途
借換資金
※羽村市中小企業資金融資制度を利用して融資を受けた既存の融資残高を一本に借り換える場合、または新規融資分を上乗せして一本に借り換える場合。
■融資限度額
既存融資残高の合計と新規融資金額の合計額。
■融資利率
年1.6%
※支払利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること。
3.東京信用保証協会の信用保証が得られること。
4.市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
5.融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
6.借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意を得られること。
■資金使途
借換資金
※羽村市中小企業資金融資制度を利用して融資を受けた既存の融資残高を一本に借り換える場合、または新規融資分を上乗せして一本に借り換える場合。
■融資限度額
既存融資残高の合計と新規融資金額の合計額。
■融資利率
年1.6%
※支払利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
その他
申込条件
対象者
羽村市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都羽村市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入可能額(融資限度額)は仮の数値です。
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
1.60%
支払利子の0.8%分を利子補給
実質年率
0.80%
~
0.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済