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農業・林業・漁業
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農業・林業・漁業
公募期限が終了しました
給付金
障がい者雇用奨励金(駒ヶ根市)
公共職業安定所(ハローワーク)の紹介や長野県(地域振興局)が実施する職業紹介事業を利用して、障がい者を雇用した事業主に、奨励金を交付しています。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
ー
地域
長野県駒ヶ根市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
駒ヶ根市
対象者
駒ヶ根市内に事業所を有する事業主
2024/02/27 更新
特徴
実施機関名
駒ヶ根市
概要
■交付対象者
〇駒ヶ根市内に事業所を有する事業主(国、地方公共団体、就労継続支援事業所等、これらに準ずるものを除く)で、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介または長野県(地域振興局)が実施する職業紹介事業を利用して、障がい者を常勤労働者として1年以上雇用した事業主で、次のいずれかに該当する事業主の方です。
1.障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が45.5人未満の事業主
2.障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が45.5人以上であって、障害者の法定雇用率を超えて障がい者を雇用した事業主
■障がい者とは
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に定める方を指します。
■就労継続支援事業所とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する支援を行う事業所を指します。
■奨励金額
障がい者1人につき10万円
〇駒ヶ根市内に事業所を有する事業主(国、地方公共団体、就労継続支援事業所等、これらに準ずるものを除く)で、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介または長野県(地域振興局)が実施する職業紹介事業を利用して、障がい者を常勤労働者として1年以上雇用した事業主で、次のいずれかに該当する事業主の方です。
1.障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が45.5人未満の事業主
2.障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が45.5人以上であって、障害者の法定雇用率を超えて障がい者を雇用した事業主
■障がい者とは
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に定める方を指します。
■就労継続支援事業所とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する支援を行う事業所を指します。
■奨励金額
障がい者1人につき10万円
課題・資金使途
人を雇いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
※障がい者1人につき10万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
駒ヶ根市内に事業所を有する事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県駒ヶ根市
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日