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補助金 小規模事業者事業所等整備補助金(川辺町)

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川辺町では、町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築 、 改修を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付しています。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 100万円
地域 岐阜県川辺町
助成率 3分の2(※ケースにより異なります)
実施機関 川辺町
対象者 川辺町内外の小規模事業者や新たに創業される方
2024/02/27 更新

特徴

実施機関名 川辺町
概要 ■対象者
町内外の小規模事業者や新たに創業される方

■対象者要件
1.町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者
2.「事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始し、事業を開始した日から5年を経過していない場合」
(創業者の場合)→工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
3.「事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から5年を経過していない場合」
(創業者の場合)→工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
4.補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者
5.川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者
6.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
7.日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
8.フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
9.町税等に未納の徴収金がない者

■補助金額
【創業及び重点事業】
・補助率:工事費:3分の2、備品購入費:3分の1
・上限額:100万円
【上記以外】
・補助率:工事費:2分の1、備品購入費:3分の1
・上限額:50万円
〇創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
1.事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始し、事業を開始した日から5年を経過していない場合
2.事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から5年を経過していない場合
〇重点事業
町の商業の振興と活力あるまちづくりを推進するため、次のいずれかに該当する事業をいいます。
1.町内で事業を営んでいる小規模事業者が集客を目的とした飲食店、小売業(無店舗小売業を除く)、宿泊業又は娯楽業を開始するため、既存の事業所等以外に新たに施設整備をする場合
2.町内で事業を営んでいない小規模事業者が新たに町内において事業を開始するための施設整備をする場合
〇工事費
次の要件を全て満たす工事が対象となります。
1.町内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)※空き店舗や専用住宅の一部を事業用に改修する場合も含みます。(事業用部分のみが対象となります。)
2.工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
3.毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内に完成する工事であって当該年度内に完成する工事(工事契約後、着工前14日前までに補助金の申請が必要となります。)※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
4.町内に本社を有する法人や町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
5.過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの
〇備品購入費
次の要件を満たす備品購入が対象となります。
1.事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)のもの
※工事を伴わない備品購入の場合のみは対象となりません。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 100万円
助成率 3分の2(※ケースにより異なります)
対象費用 工事費,備品購入費

申込条件

対象者 川辺町内外の小規模事業者や新たに創業される方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 岐阜県川辺町
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

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