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公募期限が終了しました
補助金
起業等支援事業補助金(松崎町)
町内産業の振興及び雇用の促進、移住定住の促進による地域の活力の増加と経済の活性化を図るため、町内で起業する者及び事業展開する者に対し、補助金を交付します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
100万円
地域
静岡県松崎町
助成率
2分の1以内
実施機関
松崎町
対象者
松崎町内で起業する者及び事業展開する者
2024/02/27 更新
特徴
実施機関名
松崎町
概要
■補助対象者
〇次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・事業を5年以上の期間において継続して行う見込みがあること。
・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内において事業を開始すること。
・国、県等の許認可を要する事業である場合は、既に当該許認可を受けていること又は受けることが確実であること。
・事業所等を設置する、又は事業を実施する場所が存する自治会の理解が得られていること。
・他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
・仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
・事業主若しくは代表者が本町に住所を有していること、又は事業を開始する日までに本町への住民登録を行うこと。
・町税等の滞納がないこと。
■事業区分・補助内容
(1)事業所等整備事業
1.補助対象経費
・事業所等整備:事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費
・設備等導入:事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費
2.補助額
・1事業所等につき補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
(2)事業所等借上事業
1.補助対象経費
・商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)
2.補助額
・1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度とする。
※設備等導入における補助対象経費には、浄化槽、消防設備、車両その他間接的な経費と認められるものに係る経費を含まないものとする。
〇次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・事業を5年以上の期間において継続して行う見込みがあること。
・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内において事業を開始すること。
・国、県等の許認可を要する事業である場合は、既に当該許認可を受けていること又は受けることが確実であること。
・事業所等を設置する、又は事業を実施する場所が存する自治会の理解が得られていること。
・他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
・仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
・事業主若しくは代表者が本町に住所を有していること、又は事業を開始する日までに本町への住民登録を行うこと。
・町税等の滞納がないこと。
■事業区分・補助内容
(1)事業所等整備事業
1.補助対象経費
・事業所等整備:事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費
・設備等導入:事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費
2.補助額
・1事業所等につき補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
(2)事業所等借上事業
1.補助対象経費
・商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)
2.補助額
・1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度とする。
※設備等導入における補助対象経費には、浄化槽、消防設備、車両その他間接的な経費と認められるものに係る経費を含まないものとする。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
2分の1以内
対象費用
工事費用,設備導入費,賃借料
申込条件
対象者
松崎町内で起業する者及び事業展開する者
事業形態
個人事業主、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
※一部の業種を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県松崎町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日