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卸売業
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卸売業
制度融資
売掛債権担保活用資金(岐阜県)
岐阜県では、県内の中小企業者の方で、事業者に対する売掛債権を保有している方が、事業に必要とする資金を円滑に調達していただくために、県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行う制度を設けています。
借入可能額
5,000万円
金利
1.50%
~
1.50%
最長借入期間
1か月
審査回答期間
ー
実施機関
岐阜県
地域
岐阜県
担保
必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
岐阜県の中小企業者
特徴
実施機関名
岐阜県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.岐阜県内に事業所または工場があり、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
2.事業者に対する売掛債権を有していること。
3.農林漁業、金融業、遊興飲食業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける恐れのある業種などを営んでいないこと。
4.宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人でないこと。(ただし、従業員300人以下の医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、社団法人、財団法人はこの限りではない)
5.銀行取引停止処分中でないこと。
6.休眠会社、休眠組合でないこと。
7.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.5%
■融資期間
6か月以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.68%。
■担保・保証人
・売掛債権を担保として徴求する。
・保証人は金融機関又は県信用保証協会の所定による。
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.岐阜県内に事業所または工場があり、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
2.事業者に対する売掛債権を有していること。
3.農林漁業、金融業、遊興飲食業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける恐れのある業種などを営んでいないこと。
4.宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人でないこと。(ただし、従業員300人以下の医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、社団法人、財団法人はこの限りではない)
5.銀行取引停止処分中でないこと。
6.休眠会社、休眠組合でないこと。
7.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.5%
■融資期間
6か月以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.68%。
■担保・保証人
・売掛債権を担保として徴求する。
・保証人は金融機関又は県信用保証協会の所定による。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
岐阜県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県
訪問の必要性
不要
担保必要性
必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.89%
~
0.89%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
1か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
信用保証
締切日
信用保証