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補助金
店舗出店改修等補助金(八郎潟町)
町内にある商店の活性化に資することを目的とし、町内で商店を営もうとする者や営んでいる者が行う新規出店や店舗改修に対しその費用の一部を補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
秋田県八郎潟町
助成率
2分の1以内
実施機関
八郎潟町
対象者
八郎潟町の住民である店舗代表者
2024/04/04 更新
特徴
実施機関名
八郎潟町
概要
■補助対象者
〇次のいずれにも該当する者とする。
(1)店舗代表者が本町の住民であること。
(2)本人及びその世帯の全員が町税を滞納していないこと。
(3)湖東3町商工会員である者。
(4)販売力向上のためのサービスを実施する者。
■補助金の種類
(1)新規出店型
(2)店舗改修型
■対象事業
1.新規出店型の支援に係る対象事業は、商店の新規開設及び空き店舗を改修した新規開設であって、次のいずれにも該当するものとする。
・町内店舗であって、週4日以上、1日4時間以上の営業を3年以上行うものであること。
・営んでいる事業が別表に掲げる業種に該当しないこと。
2.店舗改修型の支援に係る対象事業は、現に経営している店舗であり、次のいずれにも該当するものとする。
・店舗の集客力や営業環境の向上に資するものであり、修繕や代替更新を主たる目的とするものでないこと。
・現在の店舗が別表に掲げる業種に該当しないこと。
3.新築や改修の請負建築業者を町内業者とすること。
【別表】
・農業
・林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
・漁業
・金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
・医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 など
■対象経費
1.改修費
・店舗等の改修や改装に要する経費、新たな店舗等の建築費、建物を解体して新たに店舗等を建築する場合の解体費、建物と一体となって機能する設備費。商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により店舗建物に固定されるものを含む。
2.備品費
・店舗等での顧客サービスに要する設備機器類の購入費(税抜き5万円以上の物に限る。)であって、対象改修費の50%以内とする。
■補助金額
1.対象経費の2分の1以内
2.限度額:100万円、下限額:20万円
〇次のいずれにも該当する者とする。
(1)店舗代表者が本町の住民であること。
(2)本人及びその世帯の全員が町税を滞納していないこと。
(3)湖東3町商工会員である者。
(4)販売力向上のためのサービスを実施する者。
■補助金の種類
(1)新規出店型
(2)店舗改修型
■対象事業
1.新規出店型の支援に係る対象事業は、商店の新規開設及び空き店舗を改修した新規開設であって、次のいずれにも該当するものとする。
・町内店舗であって、週4日以上、1日4時間以上の営業を3年以上行うものであること。
・営んでいる事業が別表に掲げる業種に該当しないこと。
2.店舗改修型の支援に係る対象事業は、現に経営している店舗であり、次のいずれにも該当するものとする。
・店舗の集客力や営業環境の向上に資するものであり、修繕や代替更新を主たる目的とするものでないこと。
・現在の店舗が別表に掲げる業種に該当しないこと。
3.新築や改修の請負建築業者を町内業者とすること。
【別表】
・農業
・林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
・漁業
・金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
・医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 など
■対象経費
1.改修費
・店舗等の改修や改装に要する経費、新たな店舗等の建築費、建物を解体して新たに店舗等を建築する場合の解体費、建物と一体となって機能する設備費。商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により店舗建物に固定されるものを含む。
2.備品費
・店舗等での顧客サービスに要する設備機器類の購入費(税抜き5万円以上の物に限る。)であって、対象改修費の50%以内とする。
■補助金額
1.対象経費の2分の1以内
2.限度額:100万円、下限額:20万円
課題・資金使途
建物への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
2分の1以内
対象費用
改修費,備品費
申込条件
対象者
八郎潟町の住民である店舗代表者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
※一部の業種を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
秋田県八郎潟町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日