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事業用不動産の購入を行いたい
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事業用不動産の購入を行いたい
給付金
企業奨励条例奨励金(遊佐町)
遊佐町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付するものです。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
山形県遊佐町
助成率
10分の10(※ケースにより異なります)
実施機関
遊佐町
対象者
遊佐町内において事業所の新設、増設を行う企業
2024/04/04 更新
特徴
実施機関名
遊佐町
概要
■対象業種
(1)日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業
(2)植物工場を運営する企業(ただし、環境制御技術等を利用した植物の周年生産システムを導入しているもの)
■指定基準
〇指定事業の基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
(1)次に掲げるいずれかの事業場を新たに設置したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.常時使用する従業員数:10人以上
ウ.投下固定資産総額:2000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
エ.町又は土地開発公社が開発造成した土地に立地したもの
(2)都市計画又は都市的環境の整備、若しくは企業の集団化及び協業化のため、町が認める場所に事業場を移転したとき。
(3)本町内に工場を有するものが、生産能力の増加を図るため、次に掲げるいずれかの事業場を拡充したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.拡充により新たに常時使用する従業員数:10人以上
(4)既設工場が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する住居地域、近隣商業地域又はその他住家の密集する地域から町が認める地域に、次に掲げるいずれかの事業場を移転又は移転拡張したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.移転又は移転拡張により常時使用する従業員数:10人以上
ウ.投下固定資産総額2000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
(5)2以上の小売業者が法人組織により、床面積66平方メートル以上の耐火構造による店舗を設置したとき。
(6)商店街の近代化を図る目的で商店等が共同で駐車場、アーケード、街路灯などを設置したとき。
(7)本町内に工場を有するものが、地球温暖化の防止に寄与するため、自社工場内において消費する目的で、敷地又は施設内に次に掲げる再生可能エネルギー設備を設置したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.当該設備による発電電力量が利用施設の電力消費量に対する比率:10%以上
■奨励金の額
(1)指定基準(1)から(5)まで及び(7)に規定する事業場の場合、その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を町税を課する年度から5年間交付
(2)指定基準(6)に規定する事業の場合、当該事業に要した事業費(事務費を除く。) 2/5以内の額を1回交付
(1)日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業
(2)植物工場を運営する企業(ただし、環境制御技術等を利用した植物の周年生産システムを導入しているもの)
■指定基準
〇指定事業の基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
(1)次に掲げるいずれかの事業場を新たに設置したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.常時使用する従業員数:10人以上
ウ.投下固定資産総額:2000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
エ.町又は土地開発公社が開発造成した土地に立地したもの
(2)都市計画又は都市的環境の整備、若しくは企業の集団化及び協業化のため、町が認める場所に事業場を移転したとき。
(3)本町内に工場を有するものが、生産能力の増加を図るため、次に掲げるいずれかの事業場を拡充したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.拡充により新たに常時使用する従業員数:10人以上
(4)既設工場が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する住居地域、近隣商業地域又はその他住家の密集する地域から町が認める地域に、次に掲げるいずれかの事業場を移転又は移転拡張したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.移転又は移転拡張により常時使用する従業員数:10人以上
ウ.投下固定資産総額2000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
(5)2以上の小売業者が法人組織により、床面積66平方メートル以上の耐火構造による店舗を設置したとき。
(6)商店街の近代化を図る目的で商店等が共同で駐車場、アーケード、街路灯などを設置したとき。
(7)本町内に工場を有するものが、地球温暖化の防止に寄与するため、自社工場内において消費する目的で、敷地又は施設内に次に掲げる再生可能エネルギー設備を設置したとき。
ア.投下固定資産総額:3000万円以上
イ.当該設備による発電電力量が利用施設の電力消費量に対する比率:10%以上
■奨励金の額
(1)指定基準(1)から(5)まで及び(7)に規定する事業場の場合、その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を町税を課する年度から5年間交付
(2)指定基準(6)に規定する事業の場合、当該事業に要した事業費(事務費を除く。) 2/5以内の額を1回交付
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
※固定資産税相当額(5年間)
助成率
10分の10(※ケースにより異なります)
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
遊佐町内において事業所の新設、増設を行う企業
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、小売業、卸売業、運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山形県遊佐町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日