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不動産業
助成金
雇用促進奨励助成金(只見町)
町では、雇用機会の拡大と雇用環境の充実を図るため、下記により、新たに正規雇用従業員を雇用いただいた対象事業所の皆様に「只見町雇用促進奨励助成金」を交付します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
福島県只見町
助成率
2分の1
実施機関
只見町
対象者
只見町内に本拠を有する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
只見町
概要
■交付対象事業者
1.町内に本拠を有する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(社会福祉法人等を含む)であること
2.雇用保険適用事業所であること
3.上記対象従業員を雇用している事業者であること
4.町税等を完納している事業者であること
5.国または地方公共団体ではないこと
6.他の同類の補助金等の支援を受けている事業者ではないこと
7.町長が交付の対象として適さないと認めた事業所でないこと
※令和3年4月1日以降に対象従業員を雇用した交付対象事業者
■対象従業員
1.令和3年4月1日以降に、新たに正規雇用従業員として採用された者
※正規雇用従業員=雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容を証した書面の交付を受け、かつ、雇用保険被保険者証の交付を受けた者
※外国人技能実習生は対象外。各種就労ビザは要相談。
2.本町に現に住所を有する者(雇用日から1年以内に本町に住所を有した者を含む)
3.社会保険(健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険)に加入している者
4.只見町企業誘致及び立地促進条例の地域雇用創出奨励金の交付対象でない者
■助成内容
対象従業員を雇用した交付対象事業者に対し、当該対象従業員につき12ヶ月に限り、その社会保険料事業主負担相当額の1/2以内の額を助成します。
■申請期間
随時
1.町内に本拠を有する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(社会福祉法人等を含む)であること
2.雇用保険適用事業所であること
3.上記対象従業員を雇用している事業者であること
4.町税等を完納している事業者であること
5.国または地方公共団体ではないこと
6.他の同類の補助金等の支援を受けている事業者ではないこと
7.町長が交付の対象として適さないと認めた事業所でないこと
※令和3年4月1日以降に対象従業員を雇用した交付対象事業者
■対象従業員
1.令和3年4月1日以降に、新たに正規雇用従業員として採用された者
※正規雇用従業員=雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容を証した書面の交付を受け、かつ、雇用保険被保険者証の交付を受けた者
※外国人技能実習生は対象外。各種就労ビザは要相談。
2.本町に現に住所を有する者(雇用日から1年以内に本町に住所を有した者を含む)
3.社会保険(健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険)に加入している者
4.只見町企業誘致及び立地促進条例の地域雇用創出奨励金の交付対象でない者
■助成内容
対象従業員を雇用した交付対象事業者に対し、当該対象従業員につき12ヶ月に限り、その社会保険料事業主負担相当額の1/2以内の額を助成します。
■申請期間
随時
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
※限度額は有りません。
助成率
2分の1
対象費用
社会保険料事業主負担額
申込条件
対象者
只見町内に本拠を有する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県只見町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日