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補助金
知的財産権取得促進補助金(大熊町)
大熊町は町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする「知的財産権取得促進補助金」を交付します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
福島県大熊町
助成率
10分の10
実施機関
大熊町
対象者
本店登記地が大熊町内となっている事業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
大熊町
概要
■補助対象者
〇次のすべての要件を満たす事業者
1.会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
2.知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
3.第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
4.交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
5.過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
6.公租公課に未納がないこと。
■補助対象となる知的財産権
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.育成者権
注)外国出願も含みます。商標権は対象外です。出願日から1年以内にご申請ください。
■補助対象経費、補助率および補助限度額
(1)国内出願申請
1.補助対象経費:出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
2.補助額上限1件あたり:500千円
3.補助率:補助対象経費の10分の10
4.交付申請期限:出願の日の翌日から起算して1年以内
5.1企業あたりの補助上限額:10000千円
(2)外国出願申請
1.補助対象経費:出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
2.補助額上限1件あたり:1000千円
3.補助率:補助対象経費の10分の10
4.交付申請期限:出願の日の翌日から起算して1年以内
5.1企業あたりの補助上限額:10000千円
〇次のすべての要件を満たす事業者
1.会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
2.知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
3.第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
4.交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
5.過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
6.公租公課に未納がないこと。
■補助対象となる知的財産権
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.育成者権
注)外国出願も含みます。商標権は対象外です。出願日から1年以内にご申請ください。
■補助対象経費、補助率および補助限度額
(1)国内出願申請
1.補助対象経費:出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
2.補助額上限1件あたり:500千円
3.補助率:補助対象経費の10分の10
4.交付申請期限:出願の日の翌日から起算して1年以内
5.1企業あたりの補助上限額:10000千円
(2)外国出願申請
1.補助対象経費:出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
2.補助額上限1件あたり:1000千円
3.補助率:補助対象経費の10分の10
4.交付申請期限:出願の日の翌日から起算して1年以内
5.1企業あたりの補助上限額:10000千円
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
1,000万円
助成率
10分の10
対象費用
弁理士等代理人報酬,委託費
申込条件
対象者
本店登記地が大熊町内となっている事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県大熊町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日