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北海道、福島町
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北海道、福島町
助成金
事業外スキルアップ助成金(東京都)
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。
公募期間
2024年03月01日
~
2025年02月28日
上限金額
150万円
地域
東京都
助成率
3分の2(※ケースにより異なります)
実施機関
(公財)東京しごと財団
対象者
都内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
(公財)東京しごと財団
概要
■申請できる者
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア.中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ.みなし大企業ではないこと
(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
ア.中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
イ.みなし大企業ではないこと
■対象者要件
1.都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
2.法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。
3.個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
■申請要件
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
(2)都税の未納付がないこと
(3)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(4)労働関係法令を満たしていること など
■助成対象となる研修の要件
(1)教育機関が計画した既存の公開研修であること
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
(4)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
(5)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
(6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(10)令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること
(11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上 10 時間未満であること
(12)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
■助成対象受講者
〇次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
■助成対象経費
〇助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
・受講料
・教科書及び教材代
・研修に付随する登録料・管理料
■助成額
1.小規模企業者
・助成対象経費の3分の2(上限25000円/助成対象受講者1人1研修)
2.中小企業等
・助成対象経費の2分の1(上限25000 円/助成対象受講者1人1研修)
3.非正規雇用労働者受講加算(※)
助成対象経費の3分の2(上限 25000 円/助成対象受講者1人1研修)
※中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
■助成限度額
1.令和6年度事業外スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり 150 万円が上限です。
2.なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
■交付申請について
(1)提出期限
1.紙申請の場合: 研修開始予定日の1か月前(当日消印有効)まで
2.電子申請の場合: 研修開始予定日の1か月前(当日 23 時 59 分)まで
(2)交付申請書受付期間
・令和6年3月1日から令和7年2月 28 日まで
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア.中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ.みなし大企業ではないこと
(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
ア.中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
イ.みなし大企業ではないこと
■対象者要件
1.都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
2.法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。
3.個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
■申請要件
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
(2)都税の未納付がないこと
(3)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(4)労働関係法令を満たしていること など
■助成対象となる研修の要件
(1)教育機関が計画した既存の公開研修であること
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
(4)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
(5)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
(6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(10)令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること
(11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上 10 時間未満であること
(12)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
■助成対象受講者
〇次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
■助成対象経費
〇助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
・受講料
・教科書及び教材代
・研修に付随する登録料・管理料
■助成額
1.小規模企業者
・助成対象経費の3分の2(上限25000円/助成対象受講者1人1研修)
2.中小企業等
・助成対象経費の2分の1(上限25000 円/助成対象受講者1人1研修)
3.非正規雇用労働者受講加算(※)
助成対象経費の3分の2(上限 25000 円/助成対象受講者1人1研修)
※中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
■助成限度額
1.令和6年度事業外スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり 150 万円が上限です。
2.なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
■交付申請について
(1)提出期限
1.紙申請の場合: 研修開始予定日の1か月前(当日消印有効)まで
2.電子申請の場合: 研修開始予定日の1か月前(当日 23 時 59 分)まで
(2)交付申請書受付期間
・令和6年3月1日から令和7年2月 28 日まで
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
150万円
助成率
3分の2(※ケースにより異なります)
対象費用
受講料,教材費,登録料
申込条件
対象者
都内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年03月01日 ~ 2025年02月28日