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給付金 固定資産税の特例(増毛町)

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増毛町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年8月21日付で国の同意を得られましたので公表いたします。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 北海道増毛町
助成率 10分の10
実施機関 増毛町
対象者 増毛町内の資本金額1億円以下の中小企業法人,従業員数1000人以下の個人事業主等
2024/05/07 更新

特徴

実施機関名 増毛町
概要 ■導入促進基本計画
〇労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
〇対象地域
町内全域
〇対象業種
全ての業種及び全ての事業
〇導入促進基本計画の計画期間
国の同意の日から2年間
〇先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間又は5年間

■対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

■対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)

■固定資産税特例率
増毛町における本制度による固定資産税の特例率は「0(ゼロ)」とします。

■お問い合わせ
増毛町役場 商工観光課 観光事業係
TEL:0164-53-3332
FAX:0164-53-2348
課題・資金使途 機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 増毛町内の資本金額1億円以下の中小企業法人,従業員数1000人以下の個人事業主等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道増毛町
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 増毛町役場 商工観光課 観光事業

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