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補助金
住宅リフォーム等補助金(増毛町)
町民が安心して住み続けられるための住環境の整備、子育て世帯又は三世帯同居世帯への経済的支援及び町並み環境の向上を図るとともに本町の経済の活性化に資するため、町民及び企業が町内施工業者により行うリフォ-ム等に要する費用の一部をします。
公募期間
2023年07月03日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
北海道増毛町
助成率
3分の1(※対象により異なる)
実施機関
増毛町
対象者
増毛町内の企業又は個人事業者,住民
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
増毛町
概要
■対象者
1.町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
2.居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
(居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
3.企業又は個人事業者
4.対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方
■対象住宅
1.町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
2.店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分
3.企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅
■対象工事等
1.住宅リフォーム工事
住宅の増築・改築・改修・修繕・模様替え・設備改修等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
2.水洗トイレ改造等工事
汲み取りトイレ等、及び浄化槽式を公共下水道に接続するための排水設備を改造する工事費が30万円(消費税含む)以上のもの
3.新築工事
新たに住宅を建設する工事費が1000万円(消費税含む)以上のもの
4.空き家住宅の購入
同時に敷地も購入する場合は20万円以上の購入費用
5.景観配慮工事
ア)弁天町1丁目から永寿町1丁目の道道増毛港線に接した建物の新築工事費が1000万円(消費税含む)以上のもの
イ)増築、一部改築、修繕、模様替え等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
■補助金額
1.住宅リフォーム工事
改修工事に要する費用の額(消費税含む)
ア)100万円以上200万円未満:30万円
イ)200万円以上300万円未満:45万円
ウ)300万円以上:60万円
エ)企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合
改修工事に要する額(消費税含む)の1/3とし100万円限度(10万円未満切り捨て)
2.水洗トイレ改造等工事
10万円
3.新築工事
100万円
4.空き家の購入
ア)空き家の購入
空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。
イ)企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合
空き家住宅購入費の1/2とし50万円限度(10万円未満切り捨て)
さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算。
5.景観配慮工事
建物の新築150万円、増築、一部改築、修繕、模様替え等に要する費用の額(消費税含む)の1/2(10万円未満切り捨て)100万円限度
6.対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。
ア)住宅リフォーム工事:15万円
イ)水洗トイレ改造等工事:5万円
ウ)新築工事:50万円
エ)空き家の購入
空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。
さらに、敷地も購入した場合は5万円を加算します。
オ)景観配慮工事
増築、一部改築、修繕、模様替え15万円
建物の新築工事は50万円
※子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。
※三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。
※上記の補助金は、同一住宅につき1回限りとし、また重複して交付を受けることはできません。
■お問い合わせ
増毛町役場建設課建築係
〒077-0292北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL:0164-53-1115
FAX:0164-53-2348(内線112・118)
1.町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
2.居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
(居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
3.企業又は個人事業者
4.対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方
■対象住宅
1.町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
2.店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分
3.企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅
■対象工事等
1.住宅リフォーム工事
住宅の増築・改築・改修・修繕・模様替え・設備改修等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
2.水洗トイレ改造等工事
汲み取りトイレ等、及び浄化槽式を公共下水道に接続するための排水設備を改造する工事費が30万円(消費税含む)以上のもの
3.新築工事
新たに住宅を建設する工事費が1000万円(消費税含む)以上のもの
4.空き家住宅の購入
同時に敷地も購入する場合は20万円以上の購入費用
5.景観配慮工事
ア)弁天町1丁目から永寿町1丁目の道道増毛港線に接した建物の新築工事費が1000万円(消費税含む)以上のもの
イ)増築、一部改築、修繕、模様替え等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
■補助金額
1.住宅リフォーム工事
改修工事に要する費用の額(消費税含む)
ア)100万円以上200万円未満:30万円
イ)200万円以上300万円未満:45万円
ウ)300万円以上:60万円
エ)企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合
改修工事に要する額(消費税含む)の1/3とし100万円限度(10万円未満切り捨て)
2.水洗トイレ改造等工事
10万円
3.新築工事
100万円
4.空き家の購入
ア)空き家の購入
空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。
イ)企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合
空き家住宅購入費の1/2とし50万円限度(10万円未満切り捨て)
さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算。
5.景観配慮工事
建物の新築150万円、増築、一部改築、修繕、模様替え等に要する費用の額(消費税含む)の1/2(10万円未満切り捨て)100万円限度
6.対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。
ア)住宅リフォーム工事:15万円
イ)水洗トイレ改造等工事:5万円
ウ)新築工事:50万円
エ)空き家の購入
空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。
さらに、敷地も購入した場合は5万円を加算します。
オ)景観配慮工事
増築、一部改築、修繕、模様替え15万円
建物の新築工事は50万円
※子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。
※三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。
※上記の補助金は、同一住宅につき1回限りとし、また重複して交付を受けることはできません。
■お問い合わせ
増毛町役場建設課建築係
〒077-0292北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL:0164-53-1115
FAX:0164-53-2348(内線112・118)
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
3分の1(※対象により異なる)
対象費用
住宅リフォーム工事費,空き家住宅購入費,水洗トイレ改造等工事費,景観配慮工事費,新築工事費
申込条件
対象者
増毛町内の企業又は個人事業者,住民
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道増毛町
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年07月03日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
増毛町役場 建設課 建築係