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栃木県
制度融資
経営改善資金(上三川町)
上三川町では、町内の中小企業者等のみなさまが事業経営のために必要とする運転資金の調達を円滑に行えるよう支援するために町と金融機関が連携して行う融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.00%
~
1.60%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
上三川町
地域
栃木県上三川町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
上三川町の中小企業者
特徴
実施機関名
上三川町
概要
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営む方で、次のいずれにも該当する方。
・町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる者。
・法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者。
・町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:1.4%
・融資期間5年以内:1.6%
※セーフティーネット保証の4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合は年1.0%。
※栃木県知事から中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を得た者の場合、最長5年間、支払利子の2分の1を補助。
※セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合、最長2年間、支払利子の全額を補助。
■融資期間
5年以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営む方で、次のいずれにも該当する方。
・町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる者。
・法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者。
・町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:1.4%
・融資期間5年以内:1.6%
※セーフティーネット保証の4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合は年1.0%。
※栃木県知事から中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を得た者の場合、最長5年間、支払利子の2分の1を補助。
※セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合、最長2年間、支払利子の全額を補助。
■融資期間
5年以内
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
上三川町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県上三川町
訪問の必要性
場合によって必要
取り扱い金融機関
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
1.00%
~
1.60%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による