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中小企業振興資金(芳賀町)

公募期限が終了しました
制度融資 2024年05月07日更新

概要

芳賀町では金融機関及び栃木県信用保証協会の協力により町内小規模企業者を対象とする融資制度を設けています。この融資を受けた方は、信用保証料、支払利子の補助制度を利用できます。
借入可能額 1,500万円
金利 1.50% ~ 1.60%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 芳賀町
地域 栃木県芳賀町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 芳賀町の小規模企業者

特徴

実施機関名 芳賀町
概要 ■対象者
〇対象者の要件
中小企業基本法第2条第5項の規定による小規模企業者(常時使用者が20人(商業、サービス業は5人)以下の事業者)で以下のすべてを満たす者。
・町内に事業所を有し、現在の事業を1年以上営む者。
・法人の場合は商業登記、個人の場合は住民登録を行っている者。
・経営が健全で返済能力が確実であると認められる者。
※キャバレー、ナイトクラブ、バー、遊戯場及び金融業等を営む者は除きます。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1000万円以内
※運転資金・設備資金の両方を借りる場合は、1500万円が上限となります。

■融資利率
〇運転資金
・融資期間5年以内:年1.5%
〇設備資金
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間7年以内:年1.6%
※支払利子の一部(1%分)を町が補助。

■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内

■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の2分の1(上限5万円)を町が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 芳賀町の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 栃木県芳賀町
訪問の必要性 場合によって必要 取り扱い金融機関
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 1,500万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.60% 1%分の利子補給有
実質年率 0.50% ~ 0.60%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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