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制度融資
創業資金(壬生町)
壬生町では町内で新たに創業する方、又は創業後1年未満や事業転換に取組む中小企業者の方の、経営の安定化を図るため、信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるように支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
500万円
金利
1.80%
~
1.80%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
壬生町
地域
栃木県壬生町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
壬生町で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
壬生町
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.町内で中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営もうとする方で、下記のいずれかに該当する方。
・同一の業種に5年以上勤務し、退職後1年未満であって、営もうとする事業がその勤務経験に関連している方、又は法律に定める資格を有し、営もうとする業種がその資格に関連している方。
・町内に事業所を有し、新たに事業を開始してから1年未満の方。
・現在の事業を転換又は新たに別の事業を開始する方。
2.町税を滞納していない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年1.8%
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.町内で中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営もうとする方で、下記のいずれかに該当する方。
・同一の業種に5年以上勤務し、退職後1年未満であって、営もうとする事業がその勤務経験に関連している方、又は法律に定める資格を有し、営もうとする業種がその資格に関連している方。
・町内に事業所を有し、新たに事業を開始してから1年未満の方。
・現在の事業を転換又は新たに別の事業を開始する方。
2.町税を滞納していない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年1.8%
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
壬生町で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県壬生町
訪問の必要性
場合によって必要
取り扱い金融機関
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
500万円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
1.80%
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還