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栃木県
制度融資
事業承継支援資金(壬生町)
壬生町では、町内の中小企業者の方で、2年以内に事業承継を行う方が事業承継に必要とする資金の調達を支援するため、信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるようにする融資制度を設けています。
借入可能額
2,000万円
金利
1.80%
~
2.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
壬生町
地域
栃木県壬生町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
壬生町の中小企業者
特徴
実施機関名
壬生町
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.町内にある事業所を事業承継する町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人で、下記のいずれかに該当する方。
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者又は事業を営んでいない個人。
・代表者を2年以内に交代しようとする中小企業者又は代表者が交代してから2年未満の中小企業者。
・個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする中小企業者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の方。
・合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割により事業資産及び経営権を2年以内に承継する中小企業者又は承継した後2年を経過していない中小企業者。
2.町税を滞納していない方
■資金使途
事業承継に必要な事業用資産等の取得資金と運転資金が対象。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
・融資期間5年以内:年1.8%
・融資期間7年以内:年2.0%
・融資期間10年以内:年2.2%
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の2分の1を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.町内にある事業所を事業承継する町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人で、下記のいずれかに該当する方。
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者又は事業を営んでいない個人。
・代表者を2年以内に交代しようとする中小企業者又は代表者が交代してから2年未満の中小企業者。
・個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする中小企業者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の方。
・合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割により事業資産及び経営権を2年以内に承継する中小企業者又は承継した後2年を経過していない中小企業者。
2.町税を滞納していない方
■資金使途
事業承継に必要な事業用資産等の取得資金と運転資金が対象。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
・融資期間5年以内:年1.8%
・融資期間7年以内:年2.0%
・融資期間10年以内:年2.2%
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の2分の1を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
壬生町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県壬生町
訪問の必要性
場合によって必要
取り扱い金融機関
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.80%
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還