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栃木県
制度融資
中小企業創業支援資金(野木町)
野木町では、町内で新たに創業しようとする方、又は創業後1年未満の方の育成と経営の安定を図ることを目的とし、事業経営に必要とする資金を各金融機関の協力を得て融資を行う制度を設けています。
借入可能額
500万円
金利
1.50%
~
2.10%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
野木町
地域
栃木県野木町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
野木町で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
野木町
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する町内に創業しようする者で町税を完納しているもの。ただし、バー、キャバレー、遊技場及び金融業を営むものを除く。
・同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内の者を含む)で、その技術、経験を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)
・法律に基づく資格を有し、その資格を活かして創業しようとする者
・創業後1年未満で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を町内にしている者。
※償還完済後でなければ新たに同一資金の融資を受けることはできません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.5%
・融資期間5年以内:年1.7%
・融資期間7年以内:年1.9%
・融資期間10年以内:年2.1%
※年間支払利子の2分の1を町がを補助します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料は償還完済後予算の範囲で補助します。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する町内に創業しようする者で町税を完納しているもの。ただし、バー、キャバレー、遊技場及び金融業を営むものを除く。
・同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内の者を含む)で、その技術、経験を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)
・法律に基づく資格を有し、その資格を活かして創業しようとする者
・創業後1年未満で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を町内にしている者。
※償還完済後でなければ新たに同一資金の融資を受けることはできません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.5%
・融資期間5年以内:年1.7%
・融資期間7年以内:年1.9%
・融資期間10年以内:年2.1%
※年間支払利子の2分の1を町がを補助します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料は償還完済後予算の範囲で補助します。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
野木町で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目
地域
栃木県野木町
訪問の必要性
場合によって必要
取り扱い金融機関
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
2.10%
利子の2分の1を町が補助
実質年率
0.75%
~
1.05%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦均等償還