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制度融資
小口資金融資(吉岡町)
吉岡町では、町内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方の、信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進し町内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額
1,250万円
金利
~
3.00%
最長借入期間
8か月
審査回答期間
ー
実施機関
吉岡町
地域
群馬県吉岡町
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
吉岡町の中小企業者
特徴
実施機関名
吉岡町
概要
■対象者
〇対象者の要件
町内に1年以上継続して事業所等を有し、1年以上継続して事業を営む中小企業者等で、町税等を滞納していない者。
■資金使途
運転資金、設備資金(土地を除く)
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年3.0%
※最大5年間、利子の2.0%以内を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※県と町が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は金融機関の定めるところによる。
〇対象者の要件
町内に1年以上継続して事業所等を有し、1年以上継続して事業を営む中小企業者等で、町税等を滞納していない者。
■資金使途
運転資金、設備資金(土地を除く)
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年3.0%
※最大5年間、利子の2.0%以内を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※県と町が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
吉岡町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県吉岡町
訪問の必要性
場合によって必要
取り扱い金融機関
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,250万円
借入期間
~
8か月
金利条件
金利(年率)
~
3.00%
最大5年間2.0%分を利子補給
実質年率
1.00%
~
3.00%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割償還