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制度融資
小口資金融資制度(下仁田町)
下仁田町では、群馬県と下仁田町とで提携し、金融機関および群馬県信用保証協会の協力を得て、町内中小企業者の信用力および担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額
1,250万円
金利
1.90%
~
1.90%
最長借入期間
8か月
審査回答期間
ー
実施機関
下仁田町
地域
群馬県下仁田町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
下仁田町の中小企業者
特徴
実施機関名
下仁田町
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.資本の額または出資の総額が3億円以下(小売業またはサービス業については5000万円・卸売業については1億円)の会社で常時使用する従業員の数が300人以下(小売業またはサービス業については50人・卸売業については100人)の会社および個人。
2.中小企業信用保険法に定める特定業種を行うもの(製造業・鉱業・土石採取業・建設業・物品販売業・物品貸付業・運送業・医業・印刷業・写真業・旅館業・理美容業・広告業・映画興行業・鶏卵ふ化業・木材搬出業)
3.原則として1年以上継続して町内に事業所等を有し、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、県税及び町税を完納したもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.9%
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※県と町が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は原則として法人代表者以外の徴求を不要。ただし、特別な事情がある場合には徴求する。
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.資本の額または出資の総額が3億円以下(小売業またはサービス業については5000万円・卸売業については1億円)の会社で常時使用する従業員の数が300人以下(小売業またはサービス業については50人・卸売業については100人)の会社および個人。
2.中小企業信用保険法に定める特定業種を行うもの(製造業・鉱業・土石採取業・建設業・物品販売業・物品貸付業・運送業・医業・印刷業・写真業・旅館業・理美容業・広告業・映画興行業・鶏卵ふ化業・木材搬出業)
3.原則として1年以上継続して町内に事業所等を有し、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、県税及び町税を完納したもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.9%
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付すこと。
・信用保証料率は信用保証協会の定めによる。
※県と町が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は原則として法人代表者以外の徴求を不要。ただし、特別な事情がある場合には徴求する。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
下仁田町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県下仁田町
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,250万円
借入期間
~
8か月
金利条件
金利(年率)
1.90%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による